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消費税軽減税率制度について

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平成31年10月から消費税率が10%に引き上げられます。
ただし、全ての取引について10%になるのではなく、一部の対象品目の取引については
現行の8%の消費税となります。これを軽減税率制度といいます。

では軽減税率制度の対象となるものにはどのようなものがあるでしょうか?
軽減税率の対象品目は、酒類を除く飲食料品(外食は含みません)と、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)となります。

飲食料品に対する軽減税率

今回はこの飲料食品に対する軽減税率について書かせて頂きます。
まず、飲料食品というのは食品表示法上の食品をいい、人の飲用または食用に供されるものとなります。例えば水といっても、水道水は飲用だけでなく工場用水など飲用以外の用途に使われることがあるのでこの場合の飲用食品には該当しませんが、ミネラルウォーターは飲用に生産されているので飲用食品に該当します。
飲料食品(酒類を除く)を販売する場合は8%の軽減税率が適用されます。
ただし、飲料食品の提供の仕方によっては軽減税率の適用がない場合があります。

軽減税率の対象とならない場合の一例に外食の場合があります。外食というのは、飲食設備のある場所において飲料食品を飲食させる役務の提供をいいます。同じ飲食料品の販売であっても、レストランなどで食事を提供する場合には軽減税率の対象とはならないのです。

では飲食スペースもあり、かつ、飲食料品を持ち帰ることもできるようなファーストフード店の場合はどうでしょうか?
この場合は店内で飲食する場合の消費税は10%、飲食料品を持ち帰る場合の消費税は8%となります。同じ飲食店で同じものを販売しても、店内で飲食をするかどうかで税率が異なるのです。この飲食料品を、持ち帰り用に販売するのか、店内で飲食するために販売するのか、の判断は販売時に適宜の方法で顧客の意思を確認することとなっています。
ファーストフード店では販売時に、お持ち帰りか店内飲食か聞かれますが、その時点で判断することになります。したがって店内で飲食したものの残りを持ち帰る、ということになっても税率の変更はありません。

消費税改正に伴って様々な変更がありますので、飲食料品を扱う事業者の方は、今から少しずつ対応を進めていけるとよいですね。

この記事の監修者

税理士
阿原清史

神戸すえひろ税理士法人
代表社員

税理士法人番号 第3774号
税理士登録番号 95483

大阪の会計事務所で実務経験を積んだ後、上場を目指すIT関係の企業に入社して、地元神戸で税理士事務所を開業いたしました。
皆様方と一緒に、活気ある神戸を目指して盛り上げていきたいと思います。

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