死亡後に支給された給与や賞与の取り扱い
Question
当社の役員Aは3月15日に死亡しました。当社の給与支給日は毎月25日です。
同年3月25日、Aに対する3月分の役員報酬50万円をAの妻に支払いました。
この報酬は、「給与所得の源泉徴収票」における「支払金額」欄に含める必要があるのでしょうか?
Answer
死亡した人にかかる給与で、その人が死亡した後に支給期が到来するものについては、
本来の相続財産として相続税の課税対象となるため、
「給与所得の源泉徴収票」における「支払金額」欄に含める必要はありません。
なお、死亡時までに支給期の到来している給与等については、
「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要があります(この分も含めて、年末調整を行います。)
ご参考
被相続人が死亡した後に支払われる給与や賞与は、その「支給期(=支給日)」の到来時期により、取り扱いが異なっています。
◆死亡時までに支給期が到来していた場合
死亡後に支給された給与や賞与のうち、死亡時までに支給期が到来していたものに関しては、被相続人の給与所得となります。
死亡時において未払いであった場合でも、源泉所得税を控除し、年末調整を行わなくてはなりません。
準確定申告では、給与所得として申告します。また、相続税の申告では、源泉所得税控除後の金額を未収入金として、相続財産に含めます。
◆死亡時までに支給期が到来していない場合
死亡後に支給された給与や賞与のうち、死亡後に支給期が到来するものは、本来の相続財産となり、所得税は課税されません。
したがって、死亡後に支給日が到来した給与は、被相続人の給与所得とはならず、源泉徴収の必要はありません。
死亡後に支給が確定したベースアップ差額や、死亡後に支払決議がされた役員賞与なども本来の相続財産として相続税が課税されるため、所得税は課税されないこととなっています。
死亡後に支給期が到来する給与は、準確定申告に含めません。
しかしながら、相続税の申告では未収入金として相続財産に含めることとなります。
◆死亡後3年経過後に支払が確定した場合
死亡後3年経過後に支払が確定した給与や賞与は、支払を受けた相続人等の一時所得として、所得税及び住民税が課税されます。
国税庁関連ページ
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
この記事の監修者

税理士
佐野理子
相続担当税理士
税理士法人番号 第3774号
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。
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