申告手続きの期限を過ぎてしまったら?
相続税を申告・納税しないまま10か月を経過すると、大きく3つのデメリットが生じます。
ペナルティ等を受けないためにも、相続税の申告はお早めに、そして期限内に行うようにしましょう。
✖デメリット1 延滞税が課される
延滞税とは、納期限までに納税されなかった場合に、納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて課されるものです。
納期限の翌日から2か月を経過するまでは、原則として年に7.3%ですが、それ以降については、原則、年に14.6%が課されてしまいます。
自主的に申告した場合は5%、期限を過ぎてからの申告では15~20%程度の無申告加算税が課されることになります。
期日を過ぎてしまうと、せっかく納税する場合にも延滞税や無申告加算税が課されてしまいます。相続税の申告には十分に注意しましょう。
なお、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合には、その翌日が提出期限となります。
✖デメリット2 延納や物納ができなくなる
相続税は、現金で一括納付するのが原則です。
しかし正確な相続発生日が予測できず、さらには納税金額が大きくなることもあります。
そのため、例外として納税を分割して支払う「延納」、一定の要件を満たした“物”で納税する「物納」が認められています。
どちらも、相続税の申告・納期限までに申請しなければ、この納付方法を選択することは認められません。
✖デメリット3 配偶者の税額軽減や小規模宅地等についての特例が受けられない
配偶者の法定相続分相当額、もしくは1億6,000万円のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税がかからない「配偶者の税額軽減」や、相続した土地の評価額を大きく減らすことができる「小規模宅地の特例」について、適用を受ける場合には、申告期限までに遺産分割を行う必要があります。
ただし、10か月の申告期限までに提出が間に合わないときには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するという方法があります。
この申請を行うことで、3年(相続開始から3年10か月)以内に分割協議を終えれば各種特例の適用を受けることができます。
この記事の監修者

税理士
佐野理子
相続担当税理士
税理士法人番号 第3774号
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。
神戸すえひろ税理士法人
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