意外と知らない法定相続人の範囲や優先順位②
法律で定められた「法定相続人」について、他の事例も見ていきます。
新たな家族関係を形成するとき、誰が法定相続人になるのか?
家族の形はさまざまです。家族関係を清算し、その後新たな家族関係を形成することもあります。
その場合には、法定相続人について疑問が出てくることも考えられます。
ここでは、法定相続人に「なる」場合と「ならない」場合を見ていきましょう。
法定相続人になるケース
実子(=婚姻関係にある男女の間に生まれた子)、養子、別れた配偶者との間の実子、認知している子、などが法定相続人となります。
これらの「子」については、法定相続分の差はありません。
ひと口に「子」といっても、さまざまな状況が考えられます。
一番一般的なのが実子(=婚姻関係にある男女の間に生まれた子)です。
実子は問題なく法定相続人となります。
仮に別れた妻との子であっても、婚姻中に生まれた子であれば実子となります。
両親の離婚により親子(実子)関係までが解消されることはありません。
また、婚姻関係にはない男女の間に生まれた子であっても、出生のあとに男女が婚姻関係となったり、父親が子を認知したりすれば、それらの「子」も法定相続人です。
そのほか、養子や特別養子も法定相続人です。
普通養子は養親に加えて実親との親子関係も継続します。
一方で、特別養子は実親との親子関係が消滅します。
・実子(=婚姻関係にある男女の間に生まれた子)
・別れた配偶者との間の実子
・認知の子
・養子(普通養子・特別養子)※普通養子は実親の相続権も持つ
以前は、ほかの「子」と比べて「認知の子」は相続分が1/2でした。
しかし近年そのような取り扱いは公平性に欠けるとして均等の相続権を有するようになりました。
相続権の取り扱いについては、社会情勢に合わせて変わることがありますので、常に意識して情報収集に努めておきたいところですね。
法定相続人ではないケース
法定相続人になれる配偶者は、婚姻届けを出した者とされています。
そのため、内縁関係にある配偶者は法定相続人とは認められません。
内縁とは、婚姻の意思を持っていて社会的にも夫婦と認められているにもかかわらず、婚姻手続きをしていない男女のことです。
つまり、法律上相続権を得るためには婚姻の届出が必要といえます。
また、当然のことですが離婚した配偶者は法定相続人となりません。
では、配偶者の連れ子はどうでしょうか。
残念ながら連れ子は、養子縁組をしていない限り法定相続人になれません。
・被相続人「A」
・Aの妻「B」(Cを連れてAと再婚・適正に婚姻手続き)
・Bの子「C」(Bの前夫との間の子)
この事例でBは妻としてAの相続人となります。
しかしCは養父Aの相続人ではありません。
ただし、CはBの前夫の相続権は有しています。
前の配偶者との間に子どもがいる同士の再婚では相続関係が複雑になる可能性がありますので、注意が必要です。
この記事の監修者

税理士
佐野理子
相続担当税理士
税理士法人番号 第3774号
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。
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