代襲相続の対象となる相続人の範囲や発生要件について
代表的な代襲相続は、被相続人である親の子が亡くなっている場合に、その子どもが相続権を引き継ぐ、というケースです。
代襲相続の仕組みなど、詳しく見ていきます。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続開始時に相続人が亡くなっていたときに、相続人の子が代わりに相続することをいいます。
ただし、相続人のすべてに代襲相続が発生するわけではありません。
対象となる相続人の範囲は「被相続人の子または兄弟姉妹」と定められています。
また、対象となる相続人は、被相続人の相続開始前に死亡していなければなりません。
代襲相続の範囲
「孫」、「おい・めい」など、次世代まで相続権を引き継ぐのが代襲相続です。
「おい・めい」についてはその代で代襲が終了し、次の世代まで承継することはありません。
しかし、直系卑属については代襲・再代襲・再々代襲と継承することができ、理論上はいつまででも代襲可能です。
代襲相続の2つの発生要件
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① 被代襲者が相続開始前に死亡していること
代表的なのは、祖父母が死亡したときに、親(祖父母の子)がすでに死亡しており、孫が代襲相続人となるケースです。
具体的に例えると「代襲相続人:孫」「被相続人:祖父」「被代襲者:父親」となります。
このような家族構成で、もしも祖父と父親が同一の交通事故や災害により死亡しているときには、代襲相続が発生するでしょうか?
代襲相続の要件からいうと、父親は祖父より先に亡くなっていなければなりませんが、このような状況では死亡の順番がはっきりしません。
亡くなった順番が明らかでない場合には、関係者は同時に死亡したとみなされます。
これを「同時死亡の推定」といい、このような場合にも代襲相続が発生します。
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② 被代襲者が相続開始前に欠格・廃除により相続権を失っていること
欠格は民法上に明記されている「欠格事由」に該当することによって、法律上当然に相続人の資格を失うことです。
相続人が被相続人を殺害したり、遺言書を詐欺や脅迫によって書かせたりすることが該当します。
一方、廃除とは、被相続人が生前に自ら、推定相続人の相続権をはく奪することです。
あまり一般的ではありませんが、被相続人に対する重大な虐待や侮辱があったときに取る、特殊な手段といえるでしょう。
配偶者の代襲相続
代襲相続で誤解が多いのが、配偶者の代襲相続権です。
配偶者は義父母に関して代襲相続がありません。
「義母・夫・妻」の家族構成で、夫が早世したケースを考えてみましょう。
・被相続人「A」(Bの夫)
・Aの妻「B」
・Aの母「C」※Bにとっては義母
上記の関係において、将来義母「C」が亡くなると、どうなるでしょうか。
本来Cの相続人であった「A」の配偶者である「B」は、Aの代襲相続人になる、と思われるかもしれません。
しかしながら、たとえBが義母Cと同居し、生活を支え、献身的にCを介護したとしても、Cが死亡したときにBへ代襲相続権は発生しません。
そもそも血縁関係にないBは、相続人ですらないのです。
このような場合、Aの兄弟姉妹がいれば、その者が相続人となります。
この記事の監修者

税理士
佐野理子
相続担当税理士
税理士法人番号 第3774号
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。
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