相続税の申告
料金
神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。
ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。
生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。
当ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡いただいたお客様、またはお電話でのお問い合わせの際、「ホームページを見た」とお申し出いただいたお客様には下記料金にて承ります。

相続税申告料金 | (税抜) |
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遺産総額 | 基本料金 |
4,000万円未満 | 160,000円 |
~5,000万円 | 180,000円 |
~6,000万円 | 240,000円 |
~7,000万円 | 280,000円 |
~1億円 | 380,000円 |
~1.5億円 | 520,000円 |
~2億円 | 680,000円 |
2億円~ | 別途お⾒積り ※基本料⾦に追加料⾦を加算した⾦額を考慮のうえ、別途お⾒積りさせていただきます。 |
追加料金(税抜) | |
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相続人加算 | おひとり増すごとに基本料金の10%加算 |
土地の評価 | 原則1区画につき50,000円 |
非上場株式(自社株)がある場合 | 原則100,000円(内容により別途加算有) |
書面添付 | 70,000円 |
戸籍収集 | 20,000円 |
遺産分割協議書作成報酬 | 50,000円~ |
税務調査対応 | 60,000円 |
※ 基本料金に追加料金を加算した報酬が税抜100万円を超える場合には別途お見積りさせていただいております。
【ご注意】
- 上記の料金には消費税は含まれておりません。
- 遺産総額とは、特例による減額等の適用前の金額とします。
生命保険、退職金については、非課税額を控除する前の金額とします。
いずれも、葬儀費用等の債務を控除する前の金額となります。 - 財産の評価等における業務処理等が著しく複雑な場合には、上記料金に対し最大30%を限度に加算することがあります。
- その他、準確定申告、被相続人の預貯金の精査、修正申告、物納・延納申請、農地等の納税猶予申請等の費用については、別途申し受けます。
- 上記料金には、旅費・交通費・各種証明書の取得費用等の実費、手数料等は含まれません。
- 遺産総額から債務等を控除した金額が基礎控除額以下で、申告書を税務署へ提出しない場合、上記料金の70%相当額を申し受けます。
不動産の名義変更
料金
不動産名義変更料金 | (税抜) |
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内容 | 基本料金 |
所有権移転登記(相続登記)1管轄のみ | 96,000円 |
追加料金 | (税抜) |
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内容 | 料金 |
不動産1管轄追加につき | 36,000円 |
金融機関抵当権抹消(申請1件につき) | 20,000円 |
個人の抵当権抹消(1債権につき) | 50,000円 |
上申書作成 | 20,000円 |
法定相続情報一覧図取得申請 | 20,000円 |
預貯金口座解約(1支店につき) | 25,000円 |
共有者の住所氏名変更登記 | 15,000円 |
【ご注意】
- ※不動産の登記手続には、上記のほか登録免許税がかかります。
- ※上申書作成とは、主に次のような場合に該当します。
- ①故人の住所が不動産に登記された住所と異なり、その繋がりが証明できない場合
- ②故人の住所または氏名が戸籍上の記載と異なり、同一人物であることの証明ができない場合
- ※上記料金は税理士において戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合の料金です。司法書士が戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合は、別途費用を申し受けます。
サービス内容
相続が発生しますと、被相続人が不動産をお持ちであった場合、被相続人から相続人に「登記」の変更が必要となります。
つまり、法務局に登記されている不動産の所有者の名義の変更を行うということです。
この不動産の登記変更は、司法書士という登記の専門家が行う業務ですが、日常生活に頻繁に司法書士と関わりがある方も多くはないと思います。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では、事務所内に「登記手続きブース」を設けております。
相続税の申告から登記の変更まで、税理士・司法書士が協力してお客様をサポートさせていただく体制が整っておりますので、安心してご依頼いただけます。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では、相続担当税理士・元国税調査官・代表税理士によるトリプルチェック体制にてお客様の相続申告業務にあたらせていただきます。
また、司法書士をはじめとした各分野における専門家との連携により、不動産の名義変更など、必要なお手続きにつきましても、スムーズに運ぶようお手伝いさせていただきます。
電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)
