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税務調査について | 相続が得意な税理士なら神戸三宮の【相続あんしん相談室】

税務調査について

2015事務年度における相続税調査状況

2015事務年度における相続税調査状況

2016事務年度における相続税調査状況

2015事務年度における相続税調査状況

相続税の税務調査は、例年、申告件数の約3割程度において実施されています。

また、税務調査となった場合、追徴課税の割合は80%を超えております。

大きな理由として、相続税の申告の複雑さが挙げられます。

相続税申告は、専門的な知識が多く必要であるため、不備が出やすいという傾向があります。

たとえば、相続税の申告を行う場合によく利用される「小規模宅地等の特例」を取り上げてみます。
「小規模宅地等の特例」とは相続が発生した時に、お亡くなりになった被相続人と一緒に住んでいた親族(同居親族)が相続した場合に、その相続した自宅の評価が80%減額されるなどというものです。

この同居親族は「住民票が同じであればよいか」という点が問題になります。

結論から言いますと、これは「ダメ」です。

たとえ住民票が同じであっても、実際に同居していない場合には、この特例を使うことはできません。
この「同居していたかどうか」については、「実際にはわからないのでは・・・」とお考えの方もいらっしゃると思いますが、そうではございません。
税務署は徹底的に調べます。そして同居していない事実が確認された場合は、この「小規模宅地等の特例」は取り消されます。

税理士事務所に依頼せず、ご自身で申告をした場合は、こういった専門的な部分の理解の誤りにより、税務調査での指摘を受けることが多く発生することとなります。

また、相続財産をすべて相続人が把握できているかという点も問題となります。

被相続人の方(亡くなられた方)が生前、財産の一覧表などを作成し残されているというケースは非常に稀で、多くの場合は、残されたご家族が財産を探すことになります。

また、各種預金通帳についても、生前にご家族にお伝えされていない場合もございます。

ご本人=被相続人の方に確認を取ることができない中、亡くなられる前のご記憶や残された資料等より財産を探していくこととなりますので、申告から漏れてしまう財産がある可能性が高くなってしまうのです。

神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では、様々な相続申告業務に携わってまいりました。
相続税の申告を多く経験すると、相続人の方が把握している相続財産から、「ほかにこんな財産もあるのでは・・」という予測が可能になります。
結果、申告書を提出する前に、より正確な相続財産の洗い出しがなされるということにつながります。

税務調査において追加で税金が発生し、さらに加算税、延滞税のリスクを考慮しますと、是非専門家である税理士事務所に申告をご依頼いただくことをおすすめします。

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名称 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室
設立年 2002年8月
所員数 16名(男性税理士3名、女性税理士3名在籍)
代表社員 税理士 阿原 清史 (登録番号 第 95483号)
代表社員 税理士 小河 末廣 (登録番号 第113277号)
税理士 佐野 理子
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税理士 下瀨 智子
税理士 田中 弘樹
住所 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ]
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