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社会保険について

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「社会保険料って高いですねー」と様々な方から言われます。中でも経営者の皆様は、本当に切実に思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今日は少し社会保険のことを書いてみたいと思います。

社会保険は、健康保険・介護保険・厚生年金保険の総称になります。法人の場合は1人でも加入することになりますが、個人事業でしたら、常時使用する従業員が5人未満なら義務ではありません。
健康保険は業務外の病気や怪我の際に使う、お馴染みの保険ですね。会社を休んだときに受けることができる傷病手当金という制度もあります。
介護保険は、年を取って介護が必要になったときに所定のサービスを受けることができる保険になります。
そして厚生年金保険は、高齢になったときだけでなく、障害を持ってしまったとき、そして亡くなってしまったときも年金をもらうことができるという制度です。よく老齢年金だけが取りざたされますが、障害年金と遺族年金もセットになっています。
これらの保険の保険料を総称して社会保険料と言いますが、このうち介護保険料だけは40歳以上の方が支払う形になっています。

社会保険料は、会社と従業員の方とで折半で支払うことになっていますが、これがなかなか高額・・・なんですね。社会保険料の節約方法などを聞かれることもあるのですが、国も国民皆保険・国民皆年金の理念に基づいて制度を維持するためしっかり徴収することを目指していますので、法律も穴がないようにできています。
さらに、国は社会保険料を税金と同様に考えていますので、会社に対しては厳しく納付をせまってきますし、滞納や虚偽の届出をした場合には罰則規定もあります。ちなみに、社会保険労務士の中には、社会保険料を節減できるかのように喧伝している人がいたりしますが、社会保険労務士の業界団体ではそのようなことはしてはいけないと厳しく指導をしています。

適正な額の社会保険料を支払っていないと、傷病手当金や老齢、障害、遺族の各年金額もきちんと算定されませんので、いざという時の皆さんの生活に直接的に関わってきます。特に従業員やそのご家族の方は、仕事ができなくなると収入がなくなるわけですからより切実です。ひいては従業員との間で大きな争い事の元になり得ます。

「社会保険料って高いな〜・・・」というお気持ち、痛いほどよくわかるのですが、コンプライアンスの観点からだけでなく、皆さんの生活保障、そして不要な労務リスクの回避の観点などからも、適正な社会保険の加入をしましょう!

この記事の監修者

税理士
阿原清史

神戸すえひろ税理士法人
代表社員

税理士法人番号 第3774号
税理士登録番号 95483

大阪の会計事務所で実務経験を積んだ後、上場を目指すIT関係の企業に入社して、地元神戸で税理士事務所を開業いたしました。
皆様方と一緒に、活気ある神戸を目指して盛り上げていきたいと思います。

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