強み・安心をお約束
元国税調査官の税理士が
申告書をチェック
税務調査率1%以下の実績で、
あんしん
元国税調査官
神戸桜美会※ 元会長
代表税理士 小河末廣
税理士の小河末廣でございます。
昭和43年4月~平成21年3月までの40年間、税務署にて勤務しておりました。
これまで非常に多くの税務調査を担当してまいりました。
私共は、実際の税務調査においても論点となるようなポイントや注意すべき点を踏まえたうえで申告書作成時よりしっかりとチェックを行っております。
これにより、これまでの税務調査率は1%未満と、業界内でも圧倒的な数字を維持しております。
また当法人では、ときには事務所の枠を超えた税理士同士の連携により、さまざまな角度からお客様のご相続をサポートさせていただきます。
初めて面談でお話をお聞きする際、お客様は緊張と不安の入り混じった表情をされていることもございますが、私共へご依頼をいただき、申告書の作成、提出を行ったあとは、非常に安堵されたお顔になられています。
安心して、神戸すえひろ税理士法人にお任せください。
※税界(国税庁・国税局・税務署等)出身者の団体
高品質を維持する
あんしんの
トリプルチェック体制
税理士事務所の中には、たとえ相続税専門の事務所であったとしても、税理士の資格を持たない職員が初回面談を含めたお打ち合わせから申告までをすべて担当し、最後の確認のみを有資格者が行う、といったところも少なくございません。
神戸すえひろ税理士法人では、面談から申告書の作成・提出まで、経験豊富な税理士が責任を持って担当いたします。
また、担当税理士、元国税調査官、代表税理士によるあんしんのトリプルチェック体制を導入しております。
創業当初より続く高い業務品質。安心してご依頼くださいませ。
低価格でのご依頼が可能であるのには理由があります
神戸すえひろ税理士法人には、経験豊富な税理士が6名在籍。
神戸の数ある税理士事務所・税理士法人の中でも圧倒的な人数です。
他の税理士事務所の中には、取り交わした契約書に明記のうえで、外部の税理士事務所へ再委託(外注)を行うところもあるようですが、お客様の大切な個人情報保護を徹底するため、外部の事務所への再委託(外注)はいたしません。
ご来所をお願いしております
初回のご相談を含め、都度のお打ち合わせに関しましては、原則として当法人事務所にて行っております。
「日当」、「実費交通費」として、税理士報酬に上乗せする形でのご請求を行う事務所もございますが、当法人におきましては、お客様にご来所をいただくことにより そういったご請求はございません。
(ご希望に応じ、訪問でのご面談もご対応可能でございます。まずはご相談ください。)
による無駄な経費の削減
神戸すえひろ税理士法人では、相続税専門システムを導入しております。
最新の税制改正への対応も迅速、かつ正確なシステムの導入により、余計なコストを削減し、スピーディーな申告業務の実現が可能となっております。
申告期限までお日にちが少ない場合でも、まずはご相談くださいませ。
神戸すえひろ税理士法人が選ばれる理由
Reason
相談
担当
1%未満
便利なアクセス
連携
低価格
料金体系
プラン内容
Plan
神戸すえひろ税理士法人では、お客様のご状況・ご要望に合わせて さまざまなプランをご用意しております。
相続税の申告料金
Price
神戸すえひろ税理士法人では
相続税の申告についての
初回のご相談は原則無料
ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。
生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。
当ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡いただいたお客様、
またはお電話でのお問い合わせの際、
「ホームページを見た」とお申し出いただいたお客様には下記料金にて承ります。
相続税申告料金(税抜) | |
---|---|
遺産総額 | 基本料金 |
4,000万円未満 | 160,000円 |
~5,000万円 | 180,000円 |
~6,000万円 | 240,000円 |
~7,000万円 | 280,000円 |
~1億円 | 380,000円 |
~1.5億円 | 520,000円 |
~2億円 | 680,000円 |
2億円~ | 別途お見積り ※基本料⾦に追加料⾦を加算した⾦額を考慮のうえ、 別途お⾒積りさせていただきます。 |
追加料金(税抜) | |
---|---|
相続人加算 | おひとり増すごとに基本料金の10%加算 |
土地の評価 | 原則1区画につき50,000円 |
非上場株式(自社株)がある場合 | 原則100,000円(内容により別途加算有) |
書面添付 | 70,000円 |
戸籍収集 | 20,000円 |
遺産分割協議書作成報酬 | 50,000円~ |
税務調査対応 | 60,000円 |
※基本料金に追加料金を加算した報酬が税抜100万円を超える場合には別途お見積りさせていただいております。
【ご注意】
上記の料金には消費税は含まれておりません。
遺産総額とは、特例による減額等の適用前の金額とします。
生命保険、退職金については、非課税額を控除する前の金額とします。
いずれも、葬儀費用等の債務を控除する前の金額となります。
財産の評価等における業務処理等が著しく複雑な場合には、上記料金に対し最大30%を限度に加算することがあります。
その他、準確定申告、被相続人の預貯金の精査、修正申告、物納・延納申請、農地等の納税猶予申請等の費用については、別途申し受けます。
上記料金には、旅費・交通費・各種証明書の取得費用等の実費、手数料等は含まれません。
遺産総額から債務等を控除した金額が基礎控除額以下で、申告書を税務署へ提出しない場合、上記料金の70%相当額を申し受けます。
お客様の声
Voice
お客様からのご感想を掲載中。
神戸すえひろ税理士法人では、お客様の声を大切にします。
税理士の先生と直接やりとりができて、本当に安心感がありました。
期限が迫っていましたが迅速に対応していただき、無事に申告を終えることができました。
事務所スタッフの方がいつも笑顔で迎えてくださいました。
同業の先生からも
推薦を頂いています
近畿税理士会神戸支部 元支部長より
推薦をいただきました
近畿税理士会神戸支部
元支部長
佐野賢一 先生
税理士の佐野賢一です。
代表の小河先生、阿原先生には、私が近畿税理士会神戸支部の支部長時代、神戸支部の税務相談委員会のメンバーとして活動していただきました。
支部の恒例行事である六甲縦走にも毎年一緒に参加しています。
相続税が大好きな佐野理子先生とは偶然にも苗字が同じであることがうれしく、親近感を持っております。
小河先生は陽気で明るく活動的なタイプ、阿原先生は外見とは異なり穏やかな感じです。
その二人に加えて、いい意味でマイペースの理子先生の組み合わせは、なんともバランスの良い塩梅になっていると思います。
他の先生方も相続税の申告をしたくて集まって来られた個性的な人たちです。
皆さんタイプの異なる税理士ではあるものの、共通している点は、「仕事には一切妥協をしないということ」。
常に納税者の方を第一に考えています。
事務所の雰囲気も非常に明るく、スタッフの連携も大変素晴らしいです。
全員がこの仕事に誇りを持ち、日々お客様と接していることが伝わってきます。
他事務所の税理士先生より
推薦をいただきました
近畿税理士会神戸支部
税理士
水野久美子 先生
神戸すえひろ税理士法人の先生方・スタッフの皆様はいつもとっても丁寧に接してくださいます。
相続税の申告について、初めてで不安だと感じる方が多くいらっしゃる中で、お客様のお話をじっくり丁寧にお聞きし、申告書提出完了までしっかりと対応されています。
相続税の申告は、複数人でしっかりと内容を確認する必要があるため、税理士が6名もいらっしゃるという点も、非常に安心できるポイントであると感じます。
よくあるご質問
Q & A
- 相続対策は何から行えば良いのでしょうか?
-
財産の総額がどのくらいになるのかを正確に把握することです。
相続対策とは、現時点での財産の洗い出しを行って、その一覧を作成し、財産の総額がどのくらいになるのかを正確に把握することです。
そしてその財産を誰がどのように相続するかを考えます。
財産の総額とそれらを誰がどのように相続するかが決まれば、おおよその相続税額を計算することができます。
また現預金等の流動資産が多ければ、納税資金の心配をする必要はありませんが、逆に不動産等が多い場合は、納税資金までを含めて対策を考えるほうが良いと思います。
- どのような場合に相続税の申告が必要ですか?相続税がかからないのは?
-
相続税の計算は、正味の遺産額から基礎控除額 (※) を控除することにより、課税遺産総額を求め、これを基に行います。
正味の遺産額とは、取得した財産の価額(3年内の贈与・相続時精算課税の贈与財産を含む)から非課税財産、債務及び葬式費用を控除して求めます。
正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されないため、申告も不要です。
ただし、小規模宅地等の特例を適用し、正味の遺産額が基礎控除以下となる場合には、相続税の申告書を提出する必要がございます。
また、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用により、納付税額がないこととなった場合でも、相続税の申告書の提出は必要です。
(※)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続税の申告期限は?
-
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に、申告し、提出する必要があります。
- 税理士によって相続税の金額が変わるというのは本当ですか?
-
はい、税理士によって相続税の金額は変わることがあります。
その理由は、税理士の人数に対して、相続税の件数はそれほど多くないからです。
つまり実際には1年に1件も相続税の申告を行っていない税理士も数多くいます。
相続税の申告は土地などの評価や遺産の分割の仕方により、相続税が大きく変わってくることから、できるだけ有利な形で申告を行うためには、やはり「経験」が重要になってきます。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室に安心してお任せくださいませ。
- 自宅で相談を聞いてもらうことはできますか?
-
はい、対応可能です。
お電話でその旨をお伝えくださいませ。
原則といたしまして、私共の事務所にご来所いただき、ご面談を通して、事務所の雰囲気やスタッフの対応を見ていただきたいと考えております。
当事務所は三宮の非常に便利な場所にございますことから、お気軽にお越しくださいませ。
無料相談のご案内
Consultation
初回相談が
無料である
理由
神戸すえひろ税理士法人では、初回のご相談を無料にて承っております。
それは、初めての相続でご不安やご心配のお気持ちを持たれているお客様が「税理士事務所だから」と構えられることなく、お気軽にお越しいただきたいと考えているからです。
初回のご相談につきましては、お時間を60分程度確保させていただいております。
まずはじっくりとお話をお聞かせください。
ご相談の内容によっては、お電話では十分な内容把握が難しい場合がありますことから、正しい回答ができないことがございます。
ぜひ担当税理士へ直接ご相談内容をお話しいただき、あわせて当事務所の雰囲気や事務所スタッフの魅力をお伝えできればと考えております。
面談をさせていただきましても、しつこく契約を迫るようなことは一切ございませんので、安心してお問い合わせくださいませ。
後日、お電話などにてご依頼いただける旨をご連絡いただけましたら、以降のご予約などあらためてお日にちを調整させていただきます。
ベテランの税理士が初回面談から申告書提出までを一貫して担当させていただきますので、どうぞご安心くださいませ。
無料相談の流れ
まずはお電話、またはお問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください
担当税理士もしくは事務所スタッフより、ご相談日時等のご希望をお伺いいたします。
原則といたしまして、当法人事務所でのお打ち合わせとさせていただいておりますが、ご要望等ございましたら柔軟に対応いたします。
※生前対策のご相談につきましては、面談時間を最大1時間とさせていただいております。
神戸すえひろ税理士法人 |
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TEL:078-252-8885(無料相談受付時間:平日9時~18時) お問い合わせフォームからのお問い合わせは、24時間送信可能となっております。 |
ご予約いただいた日時に、当法人事務所までお越しくださいませ
各線三宮駅から徒歩5分。地下街に直結していることから、電車でもお車でも雨に濡れずにお越しいただけます。
お車でお越しの際は、京橋インター・生田川インターから約2分です。
神戸市営三宮駐車場、磯上モータープールの駐車場が近くにございますのでご利用ください。
地上からは、フラワーロード沿いに神戸国際会館までお進みください。
神戸国際会館より、南側へ横断歩道をお進みいただきますと、三菱UFJ銀行 三宮支店がございます。
当法人は三菱UFJ銀行と同じビルの12階にございます。
無料相談の実施・御見積り
担当税理士とお会いいただき、ご相談内容をお伺いします。
相続に関する様々なご質問をじっくりとヒアリングさせていただいたうえで、 おおよその相続税額見込額および当事務所の報酬を御見積りさせていただきます。
相続財産 | ご用意いただくもの |
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預金口座 | 預金通帳・証書 |
生命保険 | 保険会社から送られてくる契約のお知らせなど |
不動産 (土地・借地権・建物) |
固定資産税 課税明細書 |
上場株式等 | 証券会社の残高一覧表など |
未上場株式 (同族株式) |
法人税の申告書 3期分 |
相続について
Inheritance
事務所案内
Office
設立年 | 2002年8月 |
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所員数 | 16名(男性税理士2名、女性税理士4名在籍) 代表社員 税理士 阿原 清史(登録番号 第 95483号) 代表社員 税理士 小河 末廣(登録番号 第113277号) 税理士 佐野 理子 税理士 阪本 香里 税理士 下瀨 智子 |
住所 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 |
電話番号 | 078-252-8885(受付:平日9時~18時) |
FAX番号 | 078-252-8886 |
ご相談 | 完全予約制。
神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。 ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。 生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。 ご相談は土日祝も可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
大切な相続財産を
私たちが守ります
税理士
佐野理子
税理士の佐野理子です。
これまで、ご家族の財産を1円でも多く残すことができるよう、さまざまな相続税申告の案件に携わってまいりました。
相続が発生したお客様より、「相続税の申告」「銀行や役所での手続き」「不動産の名義変更」・・・・ 何から手をつけたら良いのだろう?というお声を多く耳にいたします。
私は相続人お一人おひとりの立場に立ってご相談をお受けし、そのようなご不安を解決いたします。
また、神戸すえひろ税理士法人では代表の小河・阿原に加え、私を含めて6名の税理士が在籍しております。
当法人では、初回面談から申告書作成までを一貫して、同じ税理士が担当いたします。
相続についてご不安に思っていらっしゃることはもちろん、手続きに関するご質問などにつきましても、どうぞお気軽にお尋ねください。
まずは直接お会いさせていただき、お話をお聞かせくださいませ。
税理士
阿原清史
税理士の阿原清史でございます。
私共の事務所は何十年もの歴史がある老舗の事務所でもなく、また何十人ものスタッフが在籍する事務所でもございません。
それでもこの神戸の地で2002年より継続してお客様の申告に関わることができている理由は、 開業以来、税理士および従業員一同、ただひたすらお客様に真摯に向き合い、そして自信と誇りを持って、申告業務を行ってきたことに尽きると思います。
私共は相続税の申告書を提出して完了ということではなく、お亡くなりになられたあともその方とその相続人の皆様方の関与税理士であり続けます。
安心してご依頼くださいませ。
MESSAGE
「税理士」は、会社を経営している方や個人で事業をされている方にとっては、毎年申告書を提出するために日々の会計データの入力や帳簿の作成、税金の相談を依頼するためなど、 かなり生活に密着した存在であるということができます。
しかしながらサラリーマンの方や公務員の方、主婦の方などにとってはいかがでしょう?
給与所得者の方にとっては、税理士は日常接することのない職業であると思います。
もちろんお知り合いやお友達の中に税理士を職業としている方がいらっしゃる場合もあるでしょうが、お仕事にかかわることは多くないかもしれません。
しかしながら、給与所得者であっても、「税理士」とかかわることがあり、そのひとつが「相続税の申告」でございます。
ではどれだけの相続人の方が税理士にご依頼されるのでしょうか?
一人の方が一生に相続人となる回数は限られていますし、実際に相続税の申告が必要な方となりますとさらに少なくなります。
またご自身で申告をされる方もいらっしゃることを考えますと、必然的に税理士に依頼しようとする件数は限られてきます。
従いまして、一年間に一件も相続税の申告を受けない税理士事務所も少なくありません。
その限られた件数のなか、これまで私共の事務所をお選びくださいましたお客様には、われわれが持つ精一杯の知恵をふり絞り、申告書の作成に努めてまいりました。
神戸すえひろ税理士法人は、何十年もの歴史がある老舗の事務所でもなく、また何十人ものスタッフが在籍する事務所でもございません。
その我々が途切れることなく、お客様にお選びいただけることは、これまでの業務を評価していただいているものと自負しております。
また同時に、お客様への感謝の気持ち以外に表す言葉がございません。
その思いがお客様にも伝わっているのかもしれませんが、申告が終わった後も、お客様から「二次相続対策」や「資産運用」、「生命保険」などのご相談をいただくことも多いです。
また、ときには「近くまで来たから」と差し入れをお持ちくださる方もいらっしゃいます。
神戸すえひろ税理士法人は、税理士の顔が見える事務所でありたいと思っています。
事務員任せでなく、ご依頼をお受けしてから申告書の提出が完了するまでを一貫して同じ税理士が担当いたします。
それが申告書に対する責任であり、お客様の信頼につながると考えております。
そして申告終了後もみなさまの税理士として身近な存在であり続けたいと考えております。