
法人において申告書の提出は、通常決算日の翌日から2か月以内に行う必要がございます。
(税務署、都道府県、市区町村の3か所)
提出期限を過ぎますと、加算税など追加の税金が発生するだけでなく、融資を受けようとする際にもマイナス評価が行われる場合がございます。
神戸すえひろ税理士法人では、お預かりした資料をもとに、スピーディーかつ丁寧に申告書の作成を行います。
領収書の整理から申告書の提出まで安心してお任せください。



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- 税務署から何かよく分からない書類が届いて不安な方
- 決算間近だが何も準備ができていない方
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