「えるぼし」を取得して、優秀な人材を確保しましょう!
     

会計コラム

「えるぼし」を取得して、優秀な人材を確保しましょう!

2018/10/04 経営・税務

「えるぼし」を取得して、優秀な人材を確保しましょう!

厚生労働省 平成30年度「中小企業のための女性活躍推進事業」として認定マーク「えるぼし」の取得を推進しています。

☟厚生労働省女性活躍推進方法特集ページはこちら☟
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

・「えるぼし」とは?
一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品や広告、求人票などに付すことができます。

・「えるぼし」認定取得によるメリットは?
① 優秀な人材の確保につながります。
② 公共調達において加点評価を受けることができる場合があります。
③ 企業イメージ向上につながります。
☆認定は3段階に分かれており、3段階目が最高位となります。

・「えるぼし」を取得するには
① 行動計画の策定、社内周知・公表
  都道府県労働局への届出
② 都道府県労働局へ認定の申請
③ 都道府県労働局による審査
④ 「えるぼし」取得(厚生労働大臣認定)

※認定制度について、詳しくは、厚生労働省ホームぺージ(女性活躍推進法特集ページ)のパンフレット「認定を取得しましょう!」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

・女性活躍推進法とは
この法律により、常時雇用する労働者の数が301人以上の大企業については、(a)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析、(b)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(c)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行うことが義務化され、300人以下の中小企業については努力義務となっています。

・一般事業主行動計画とは
女性活躍推進法に基づき、自社の女性活躍に関する現状を把握、課題を分析し、その課題に基づき目標を設定し、達成するため行動計画を策定します。

行動計画には、
① 計画期間、② 数値目標(1つ以上)、③ 取組み内容、④ 取組みの実施時期
を盛り込む必要があります。

・お問い合わせ先
 行動計画策定、「えるぼし」取得を無料でサポートします
 女性活躍推進センター東京事務局 一般社団法人女性労働協会
 HP   女性活躍推進サポートサイト(http://www.josei-suishin.mhlw.go.jp/
 E-mail  suishin@jaaww.or.jp
 TEL   03-3456-4412
 FAX   03-6809-4472
 受付時間(平日)9:00~17:30

「えるぼし」詳細pdf >>

この記事の監修者

税理士 阿原清史

税理士
阿原清史

神戸すえひろ税理士法人
代表社員

税理士法人番号 第3774号
税理士登録番号 95483

大阪の会計事務所で実務経験を積んだ後、上場を目指すIT関係の企業に入社して、地元神戸で税理士事務所を開業いたしました。
皆様方と一緒に、活気ある神戸を目指して盛り上げていきたいと思います。