中小企業奨学金返済支援制度を活用しましょう
2019/06/05 お知らせ
若手社員の奨学金返済支援を行う中小企業への助成
若手社員の確保は、中小企業にとって重要な課題です。一方で、大学等卒業後に奨学金の返済が負担になっている若者も多くなっています。
そこで兵庫県では、中小企業の人材確保や若年者の県内 就職・定着をはかるため、若手社員の奨学金返済を支援する中小企業への補助制度を創設されました。
この機会に、若手社員のための奨学金返済負担軽減制度を設け、若手人材の確保や定着を目指してはいかがでしょうか。
★従業員の奨学金返済負担軽減制度を設けている中小企業に対して、その負担額の一部を補助するものです。
補助対象
- ①本社が県内にある中小企業
- ②以下の対象重合印に対する奨学金返済負担軽減制度を有していること
補対象従業員
対象企業に勤務し、以下の①~⑤の要件をすべて満たす者
- ①正社員である者
- ②日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者
- ③申請時点で、当該企業就職後3年以内の者
- ④申請時点で、県内の事業所に勤務する者
- ⑤30歳未満の者(申請年度末時点で29歳以下の者)
補助期間
対象従業員1人につき、最大3か年(就職3年目の者であれば、最長1か年)
補助金額
- ①対象従業員1人あたりの年間返済額を補助対象額とし、その3分の1を補助
- ②補助上限6万円(ただし、企業が対象従業員に支給した額の2分の1の額が6万円を下回る場合は、その額。)
申請方法
兵庫県ホームページ又は、(一財)兵庫県雇用開発協会ホームページより、申請書類をダウンロードのうえ、添付資料を添えて、下記申請先まで持参、郵送(特定記録郵便に限る。)にてご提出ください。
兵庫県ホームページ ☞
http://web.pref.hyogo.lg.jp/sr04/shogakukin.html
(一財)兵庫県雇用開発協会ホームページ ☞
http://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/
補助申請先・お問い合わせ先
(一財)兵庫県雇用開発協会
〒650-0025
神戸市中央区相生町1-2-1 東成ビル3階
電話:078(362)6583
FAX:078(362)6613
この記事の監修者
税理士
阿原清史
神戸すえひろ税理士法人
代表社員
税理士法人番号 第3774号
税理士登録番号 95483
大阪の会計事務所で実務経験を積んだ後、上場を目指すIT関係の企業に入社して、地元神戸で税理士事務所を開業いたしました。
皆様方と一緒に、活気ある神戸を目指して盛り上げていきたいと思います。