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年末調整について
2020/10/08 税理士をお探しの方へ
年が明け、「確定申告」が近づいてくると、ご自身で申告している事業主の方は次第に気が重くなってくることも多いと聞きます。
なかには年末が近づくだけで、すでに不安に感じ始める方もいらっしゃるほどです。
しかしながら、事業主の方には「確定申告」の前に「年末調整」という作業がございます。
従業員を雇っていない方は経験がないかもしれませんが、「年末調整」とは給与所得者のその年に源泉徴収した所得税額を正しく計算しなおし、それぞれの従業員の所得税を確定させる業務です。
そもそも所得税は、毎月の給与や賞与から源泉徴収する際に概算で徴収されています。
そして、その年の1月1日から12月31日までの給与収入に対して所得控除などを確認したうえで正しい所得税額を計算し、概算で徴収された所得税額との過不足を計算します。
「年末調整」といいますと「確定申告」とは別物のように思われますが、実際には従業員一人ひとりの確定申告を代わりに事業主がしているわけです。
一人分、二人分であれば、頑張ってやり遂げよう、という気にもなるかもしれませんが、従業員が10人以上になりますと、さすがにすべての作業を行うことは難しいと思います。
さらに、従業員の中には「年末調整」の結果、多額の還付金が発生することもあり、「一日でも早く年末調整を行ってほしい」と言ってくる人もいます。したがって、「年末調整」は、場合によっては「確定申告」よりも重要な手続きかもしれません。
- ◆従業員の方が大勢いらっしゃって、「年末調整」が難しい方
- ◆年末の業務がお忙しく、なかなか「年末調整」に費やす時間が少ない方
- ◆これまで何もしていなかったが、突然従業員に「源泉徴収票」を求められた方
- ◆このコラムをご覧になって、初めて「年末調整」の重要性に気付いた方
- ◆毎年の「年末調整」に疲れた方
どうぞお気軽に「神戸すえひろ税理士法人」にご相談くださいませ。
年末調整のみのご依頼でも構いません。
ご依頼にあたっては、下記の資料をご用意ください。
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- ①「従業員名簿」
- ②「本年度の給与データ」
- ③「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
- ④「給与所得者の保険料控除申告書」
- ⑤「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
この記事の監修者
税理士
阿原清史
神戸すえひろ税理士法人
代表社員
税理士法人番号 第3774号
税理士登録番号 95483
大阪の会計事務所で実務経験を積んだ後、上場を目指すIT関係の企業に入社して、地元神戸で税理士事務所を開業いたしました。
皆様方と一緒に、活気ある神戸を目指して盛り上げていきたいと思います。