個人事業主の方へ「確定申告業務のみ」のご対応も可能です
     

会計コラム

個人事業主の方へ「確定申告業務のみ」のご対応も可能です

2023/01/10 税理士をお探しの方へ

個人の確定申告業務をご依頼の方へ

確定申告時期に向けて

個人事業をされていて、ご自身で確定申告をされている方にとっては、毎年年末が近づいてきますと「そろそろ準備をしなければ・・・」と考える方も多いのではないでしょうか。

事業開始当初から税理士事務所と契約を結んでいて、そういった心配を感じたことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、開業当初にご自身で確定申告を行い、そのまま毎年確定申告を続けているという方も少なくないと思います。

しかし、売上も上がり、所得が増えてきますと、税金の負担、さらには国民健康保険などの支払額も大きくなっていきます。
「本当は税理士事務所に相談をしたいが、なかなかそのきっかけがない」という方は、実は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方でも、「税金は安くなるかもしれないけれども、税理士報酬に負担を感じる」、「結局は自分で申告をしたほうがトータルでの支出は少ないだろう」、と考えて、やはり自分で申告しようと思うかもしれません。

私共の事務所に初めてお越しになるお客様の中にも、このような不安をお持ちの方が大勢いらっしゃいます。

そういったお客様については、まずは「確定申告時のみ税理士事務所に依頼する」という方法をご検討されてみてはいかがでしょうか?

「確定申告時のみ」税理士に依頼する

一般的に、「税理士事務所は毎月の顧問料が発生し、確定申告時のみの依頼には対応していない」といったイメージをお持ちの方も多いのですが、実際には、確定申告時のみの依頼を受ける事務所も数多くございます。

本来は、毎月の顧問契約を結んで定期的に損益を把握しながら、節税対策を進めていくというカタチが理想であるかもしれません。
それでも、確定申告時のみ依頼するほうが、多くの場合税理士報酬を低く抑えることができる、ということも事実でございます。

具体的に考えてみましょう

例えば、ご自身で毎年「青色申告」を行い、「10万円」の青色申告特別控除を受けている場合、税理士事務所に依頼してきっちりと記帳した場合は、「65万円」の青色申告特別控除額を受けることが可能になります。

この特別控除額「55万円」の差額がいったいどのくらいの納税額の違いになるかを考えてみますと、次のようになります。

所得税 55万円×所得税の税率(それぞれの方によって異なります)
市民税 55万円×市民税の税率(原則10%)

仮に所得税が10%の方であるとすると、所得税、市民税を合わせて11万円も税額が低くなります。
所得税の税率によっては、さらに大きな税額の差となってきます。

神戸すえひろ税理士法人へお問い合わせください

このように税理士事務所に「確定申告」を依頼することにより、一定の申告報酬が発生したとしても、「ご自身での申告作業から解放」され、「申告書の内容においてもより正確性が増し」、さらに「税額が安くなる」と考えると、依頼することに対しての費用負担はそれほど大きくないかもしれません。
また、融資の申し込み時には「確定申告書の控え」の提出が求められますが、税理士事務所が提出した申告書である場合は、プラスにはたらくことも多いと思います。

一度、ご検討してみるのもよいのではないでしょうか?
神戸すえひろ税理士法人では、「確定申告のみ」のご依頼も承っております。
まずはご相談くださいませ。

この記事の監修者

税理士 阿原清史

税理士
阿原清史

神戸すえひろ税理士法人
代表社員

税理士法人番号 第3774号
税理士登録番号 95483

大阪の会計事務所で実務経験を積んだ後、上場を目指すIT関係の企業に入社して、地元神戸で税理士事務所を開業いたしました。
皆様方と一緒に、活気ある神戸を目指して盛り上げていきたいと思います。