助成金の受給申請について
2017/08/30 社労士の雑感
助成金を受給しますと、融資は異なり、返済する必要がございません。そのため事業を始められる方は助成金について非常に興味を持たれます。
実際に私共も、法人設立のご相談を受ける際には融資の件とあわせて、助成金受給の相談を頻繁にお受けいたします。
そういった場合、まずは事業主の方に助成金についての種類や内容をお伝えし、ご自身の法人にとって受給可能な条件に合致するかを検討していただきます。
助成金受給の申請はご自身で行っていただくことは可能です。
しかしながら、私自身は事業主の方がご自分で申請することをあまりお勧めはせず、助成金申請のプロである「社会保険労務士」にご依頼していただくことが得策であると考えます。
なぜならば、ご自身で申請をした場合、申請を行う段階で要件に合致しないことが明らかになったり、作成する書類の不備などが多かったりするからです。
また、助成金の種類は数多くありますことから、場合によっては本来もらえる助成金であるはずが、申請漏れになるということも考えられます。
そして、助成金の申請にはかなりの手間と時間がかかるため、助成金の受給にそこまでの労力と時間を費やすのであれば、売上をあげることに集中していただきたいというのが、
「社会保険労務士」へのご依頼をおすすめする最大の理由です。
私は創業間もないお客様に助成金申請の相談をお受けした場合には、「助成金の申請は、 報酬を支払ってでもプロである社会保険労務士に依頼していただき、まずは事業を軌道に乗せることを第一に考えていただきたい」ということをお伝えしております。
そしてさらに「本業に没頭して、忘れた頃に助成金を受給できれば、非常に得した気分になりますよ」とも付け加えます。
助成金の受給は一般的には会計上「雑収入」として処理され、受給額がそのまま利益になります。したがって本業も好調で、さらに助成金も受給できた場合は、次に税金を納める可能性が出てきます。そうなりますと、いよいよ税理士の出番となりますので、お気軽にご相談くださいませ。
この記事の監修者
税理士
阿原清史
神戸すえひろ税理士法人
代表社員
税理士法人番号 第3774号
税理士登録番号 95483
大阪の会計事務所で実務経験を積んだ後、上場を目指すIT関係の企業に入社して、地元神戸で税理士事務所を開業いたしました。
皆様方と一緒に、活気ある神戸を目指して盛り上げていきたいと思います。