よくあるご質問

よくあるご質問

どのような場合に相続税の申告が必要ですか?相続税がかからないのは?

相続税の計算は、正味の遺産額から基礎控除額 (※) を控除することにより、課税遺産総額を求め、これを基に行います。
正味の遺産額とは、取得した財産の価額(3年内の贈与・相続時精算課税の贈与財産を含む)から非課税財産、債務及び葬式費用を控除して求めます。
正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されないため、申告も不要です。
ただし、小規模宅地等の特例を適用し、正味の遺産額が基礎控除以下となる場合には、相続税の申告書を提出する必要がございます。
また、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用により、納付税額がないこととなった場合でも、相続税の申告書の提出は必要です。
(※)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の計算について詳しく見る

相続税の申告期限は?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に、申告し、提出する必要があります。

相続税に時効はありますか?

5年となっております。
ただ、時効とは言わず、「除斥期間」という言葉を使います。
法定申告期限の日から5年経過して、税務署からの連絡がなければ相続税の納税義務は消滅します。
ただし、相続税の申告義務があることを分かっていて、故意に申告しなかった、などの悪質な場合は相続税の除斥期間は7年となります。

申告期限間際・申告期限後でも対応してもらえますか?

はい、申告期限まで日数がない場合や、期限後での申告にも対応させていただいております。
面談から申告書提出まで最短2週間で提出いたします。
「自分で申告するつもりが、忙しくて時間だけが経過してしまった」「遺産分割が長引いてしまった」「申告不要と思っていたが、新たに資産が見つかった」等々、いろいろな理由で申告期限間近になることや、期限後申告になってしまうことは、珍しいことではございません。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室は、面談から担当税理士が直接ヒアリングを行いますため、急ぎの案件にも対応が可能です。
また期限後の申告は、一般的には税務調査が発生しやすいと言われます。
期限に間に合わなかったということで、何らかの理由があったと想像され、税務署がお客様に抱く印象が良くないからかもしれません。
さらに期限後申告ということは、当然相続税額の納付も遅れることから、納期限から遅れた日数に応じて「延滞税」が発生します。
そのため期限後の場合でも、できるだけ早い申告書の提出をお勧めします。

親に借金がある場合、相続税はどうなりますか?

借金も相続財産に含まれるため、財産より借金のほうが多い場合には思わぬ負債を抱えることになってしまいます。
相続が発生した場合に、相続人の財産承継手続きは「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類がございます。
相続が発生し、何もしなければ、相続人は「単純承認」したものとみなされます。
また財産よりも大きな債務(借金など)がある場合や、遺産分割協議に参加したくない場合には「相続放棄」を選択することができます。
「相続放棄」を選択すれば、財産だけでなく借金も一切相続しませんので、親の財産を相続することはできませんが、借金の返済義務もなくなります。
財産と借入金のどちらが多いかわからない場合は「限定承認」が有効な選択となります。
「限定承認」とは、相続により取得した財産の範囲内で借金を弁済するという条件付きの相続のことです。
「相続放棄」と「限定承認」は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に裁判所に申述する必要があります。

相続対策は何から行えば良いのでしょうか?

財産の総額がどのくらいになるのかを正確に把握することです。
相続対策とは、現時点での財産の洗い出しを行って、その一覧を作成し、財産の総額がどのくらいになるのかを正確に把握することです。
そしてその財産を誰がどのように相続するかを考えます。
財産の総額とそれらを誰がどのように相続するかが決まれば、おおよその相続税額を計算することができます。
また現預金等の流動資産が多ければ、納税資金の心配をする必要はありませんが、逆に不動産等が多い場合は、納税資金までを含めて対策を考えるほうが良いと思います。
相続税の手続きについて詳しく見る

相続開始後、どのタイミングで相談に行ったら良いですか?

出来るだけ早くご相談にお越しください。
相続税の申告期限は、お亡くなりになられた日から10ヶ月以内となっております。
申告期限まで10ヶ月というと、十分に日数はあるように思えますが、相続発生後は何かと慌ただしい日々が続くことから、出来るだけ早くご相談にお越しください。

依頼後、申告書作成までにかかる期間はどのくらいですか?

約3ヶ月程度を目安にしております。
ご依頼いただく相続財産の内容や量、また資料をご用意いただく期間にもよりますが、通常は約3ヶ月程度を目安にしております。
ただ、申告期限内に提出することを第一に考えておりますことから、最短2週間での提出も可能です。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では、申告期限まで十分な日数がない場合の申告もお受けしています。
そのような場合でも、お気軽にお電話ください。
相続人の皆様のご負担を少しでも和らげることを心がけております。

自宅で相談を聞いてもらうことはできますか?

はい、対応可能です。
お電話でその旨をお伝えくださいませ。
原則といたしまして、私共の事務所にご来所いただき、ご面談を通して、事務所の雰囲気やスタッフの対応を見ていただきたいと考えております。
当事務所は三宮の非常に便利な場所にございますことから、お気軽にお越しくださいませ。

税務調査は本当にあるのですか?対策方法はありますか?

相続税の申告書の提出をする以上、「税務調査の可能性はゼロ」ということはございません。
一般的には申告件数の20%~30%程度となっております。
対策といたしましては、「正確な財産の把握」と「間違いのない申告書の作成」に尽きると思います。
できるだけ早い段階でご連絡いただき、専門家との十分なお打ち合わせを行うことが税務調査の可能性を低くする最良の方法ではないでしょうか。
税務調査について詳しく見る

どのくらいの財産であれば相続税がかからないですか?

相続税がかからないパターンは2種類あります。
ひとつは「財産が基礎控除額以下の場合」、もうひとつは「基礎控除を超える財産に対し相続税の特例等を使うと税額が発生しない場合」です。
平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続については、基礎控除額の引き下げの改正が行われ、相続税の申告が必要な方が増えました。
それ以前の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったところが、その改正により、基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数 ※ 」に縮小されました。
※「法定相続人の数」とは、民法に定める被相続人の財産を相続できる人をいいます。
たとえば、法定相続人の数が3人の場合は、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
つまり財産が基礎控除額4,800万円以下の場合、相続税はかかりません。
また、財産が基礎控除額の4,800万円を超えている場合でも、相続税の特例を使うことにより納税額がゼロとなることもあります。ただし、このような特例を使う場合は、相続税の申告が必要となります。

税理士によって相続税の金額が変わるというのは本当ですか?

はい、税理士によって相続税の金額は変わることがあります。
その理由は、税理士の人数に対して、相続税の件数はそれほど多くないからです。
つまり実際には1年に1件も相続税の申告を行っていない税理士も数多くいます。
相続税の申告は土地などの評価や遺産の分割の仕方により、相続税が大きく変わってくることから、できるだけ有利な形で申告を行うためには、やはり「経験」が重要になってきます。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室に安心してお任せくださいませ。
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遠方ですが、受けていただけますか?

原則として地元密着というスタンスでございます。
原則として、私共の事務所は手広く業務を行うというよりは、地元密着というスタンスでございます。
お客様も神戸市、芦屋市、西宮市を中心としたお客様が中心で、事務所から1時間以内のところにお住まいの方がほとんどです。
※三宮近辺でお仕事をされていて、平日になかなかお住まいのお近くの税理士事務所に訪問することが難しいという方は、お気軽にご連絡くださいませ。

相続税はいつ、どこで、だれが支払うのですか?

被相続人がお亡くなりになられた日から10ヶ月以内に支払います。
相続税はお亡くなりになられた方から財産を引き継いだ人が申告を行い、相続税を納付します。
納付期限は、被相続人がお亡くなりになられた日から10ヶ月以内となります。
私共で申告書の作成後に、「納付書」を作成いたしますので、そちらを持って銀行等金融機関の窓口でお支払いください。

申告期限を過ぎての納税は、罰金などペナルティはありますか?

「延滞税」や「無申告加算税」が発生します。
申告期限内に申告書は提出したものの、納税までできないということがあります。こういう場合は、本来納付するべき相続税に加えて、「延滞税」が発生します。
また申告期限を過ぎて「申告書」の提出を行った場合は、本来納付するべき相続税に加えて「無申告加算税」が発生します。
したがいまして、期限内申告、期限内納付が非常に大切になってきます。

税務署は、財産があることをあらかじめ把握しているのでしょうか?

はい、すべてではございませんが、あらかじめ把握しているものもございます。
税務署はそれぞれの各市町村から死亡届の情報が入ると、そのお亡くなりになった方の過去の所得税のデータにあわせて、法務局から入手する不動産の情報などから大まかな財産の把握を行うことができます。

前妻の子供も、相続に関係しますか?

はい、離婚されていた場合でも、前妻との間のお子様は相続人になります。
法律で定められた割合において遺産を相続する権利があり、またそれに見合う相続税も発生してきます。
また遺産分割協議においても、協議書には押印していただく必要があることにもご留意ください。
法定相続分について詳しく見る

遺産分割で揉めたときはどうすれば良いですか?

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遺産分割の調停については、私共の事務所が信頼してお付き合いをしております弁護士事務所をご案内させていただきます。
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代表社員 税理士 小河 末廣(登録番号 第113277号)
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FAX番号 078-252-8886
ご相談 完全予約制。 神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。
ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。
生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。
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