不動産名義変更プラン

不動産名義変更プラン

ご自身での手続きが煩雑な不動産の名義変更について、当法人提携の司法書士をご案内いたします。

不動産(「持ち家」・「貸家・貸土地」)の
名義変更手続きについて、

このようなお悩みは
ありませんか?

Worries

上記のように、不動産を相続した方の中には、名義変更を行っていないケースが多く見受けられます。
令和6年4月1日より、相続登記の申請は義務化されました。
期限内に登記を行わず、放置することにより罰則が科せられるほか、大きなトラブルにつながる恐れもありますので、お早めの名義変更をおすすめしています。

不動産登記を放置することで生じる

デメリットやリスク

Demerit

不動産の所有者は「登記」することによって公示されます。
令和6年4月1日より相続登記が義務化され、正当な理由(相続人がきわめて多数であり、戸籍謄本等の資料収集やほかの相続人の把握に多くの時間を要する場合など)なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
加えて以下のようなトラブルの発生にもつながりますので、不動産を相続する際には、十分に注意が必要です。

①ほかの相続人が勝手に売却

相続人が複数人いる場合、知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されてしまう恐れがあります。

②次の相続が発生したときに混乱

ご自身が亡くなって次の相続が発生したとき、登記をしていないと、より登記手続きが複雑になります。

例えば、ご自身が亡くなった際、ご自身のお子様に土地を相続したとします。その際、お子様はまず、「この土地が誰のものなのか」というところから調べなくてはなりません。土地の名義が祖父のままになっているため、二重に相続登記をしなくてはなりません。

また、相続登記の資料についても、役所にて発行してもらう書類には保存期間があります。

何十年も放置していると書類の保存期間が満了になるため、発行ができないこともあります。

このような場合には、お子様が名義変更することを諦めてしまうことで「名義がわからない不動産」として 放置されてしまう結果となることが多くあります。

上記のように、不動産の相続登記手続を放置していると、さまざまなデメリットやリスクが生じてしまいます。

不動産名義変更プラン 料金

Price

不動産名義変更料金(税抜)
内容 基本料金
所有権移転登記(相続登記)1管轄のみ 96,000円~
追加料金(税抜)
不動産1管轄追加につき 36,000円
金融機関抵当権抹消(申請1件につき) 20,000円
個人の抵当権抹消(1債権につき) 50,000円
上申書作成 20,000円
法定相続情報一覧図取得申請 20,000円
預貯金口座解約(1支店につき) 25,000円
共有者の住所氏名変更登記 15,000円

【ご注意】
※不動産の登記手続には、上記のほか登録免許税がかかります。
※上申書作成とは、主に次のような場合に該当します。
①故人の住所が不動産に登記された住所と異なり、その繋がりが証明できない場合
②故人の住所または氏名が戸籍上の記載と異なり、同一人物であることの証明ができない場合

不動産名義変更手続き
の流れ

Flow

1

まずはお電話、またはお問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください

担当税理士もしくは事務所スタッフより、ご相談日時等のご希望をお伺いいたします。
原則といたしまして、当法人事務所でのお打ち合わせとさせていただいておりますが、ご要望等ございましたら柔軟に対応いたします。
※生前対策のご相談につきましては、面談時間を最大1時間とさせていただいております。

神戸すえひろ税理士法人
TEL:078-252-8885(無料相談受付時間:平日9時~18時)
お問い合わせフォームからのお問い合わせは、24時間送信可能となっております。
2

ご予約いただいた日時に、当法人事務所までお越しくださいませ

各線三宮駅から徒歩5分。地下街に直結していることから、電車でもお車でも雨に濡れずにお越しいただけます。
お車でお越しの際は、京橋インター・生田川インターから約2分です。
神戸市営三宮駐車場、磯上モータープールの駐車場が近くにございますのでご利用ください。
地上からは、フラワーロード沿いに神戸国際会館までお進みください。
神戸国際会館より、南側へ横断歩道をお進みいただきますと、三菱UFJ銀行 三宮支店がございます。
当法人は三菱UFJ銀行と同じビルの12階にございます。

3

契約締結後、お手続きを進めさせていただきます

正式にご依頼をいただきましてから、名義変更のお手続きを進めさせていただきます。契約締結以後、追加で必要な書類等が出てまいりました際には、司法書士よりお客様へ直接ご連絡をさせていただきます。
※契約締結後、報酬額に応じた着手金をお支払い頂く場合が御座います。

4

名義変更の手続きが完了いたしましたら、司法書士よりご連絡いたします

謄本等、ご依頼いただいた内容にてお手続きが完了しているか、あらためてご確認くださいませ。ご不明な点がございましたら、司法書士へお問い合わせください。

よくあるご質問

Q & A

相続した財産の名義変更手続きは必ず行うべきでしょうか?

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
名義変更は必ず行いましょう。
詳細はこちらをご確認ください

相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

はい、期限があります。
詳細はこちらをご確認ください

       
078-252-8885 078-252-8885
電話受付:平日9時~18時

相続発生後のご相談は
土日祝も可能!

相談は無料です

事務所案内

Office

神戸すえひろ税理士法人
設立年 2002年8月
所員数 16名(男性税理士2名、女性税理士4名在籍)
代表社員 税理士 阿原 清史(登録番号 第 95483号)
代表社員 税理士 小河 末廣(登録番号 第113277号)
税理士 佐野 理子
税理士 阪本 香里
税理士 下瀨 智子
住所 〒651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号
井門三宮ビル12階
電話番号 078-252-8885(受付:平日9時~18時)
FAX番号 078-252-8886
ご相談 完全予約制。 神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。
ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。
生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。
ご相談は土日祝も可能です。お気軽にお問い合わせください。

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プラン内容

Plan

神戸すえひろ税理士法人では、お客様のご状況・ご要望に合わせて さまざまなプランをご用意しております。

預貯金・株など、
金融資産のみの相続申告について
相談したい

シンプル申告プラン

シンプル申告プラン

相続財産に含まれる不動産の数がゼロ件・金融資産のみという方に向けたプランです。

土地・建物も含めた
相続申告について相談したい

スタンダード申告プラン

スタンダード申告プラン

相続財産に不動産が含まれる(複数ある)という方に向けたプランです。

遺産分割協議書の作成を、
相続申告とあわせて依頼したい

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相続申告後、土地・建物の
名義変更を依頼したい

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