相続税の節税ができる9つの方法
     

相続コラム

相続税の節税ができる9つの方法

2024/05/29 相続コラム

相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した人に課税される税金です。相続税の税率は高く、相続財産の評価額によっては多額の税金を支払う必要があります。そこでこのコラムでは、相続税を少しでも節税するための方法を紹介します。

暦年贈与をする

贈与税には、1年間に贈与した金額が110万円以下なら贈与税がかからない「暦年課税制度」という制度があります。この制度を活用し、1年ごとに110万円ずつ贈与することで、相続財産の総額を減らすことができ、相続税の減額にも繋がります。ただし、贈与者の相続開始前7年以内の贈与(平成24年1月1日以降の贈与より段階的に7年へと延長)は、相続財産に加算されるため、効果がなくなります。

贈与税のかからない特例を活用する

贈与税のかからない特例として、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与があります。これらの特例を利用することで、一定の金額まで贈与税を免除し、相続財産を減らすことができます。教育資金の一括贈与は、子供や孫の教育費用に充てるために一定の金額を贈与する制度です。また、結婚・子育て資金の一括贈与は、子供や孫の結婚費用や子育て費用に充てるために一定の金額を贈与する制度です。ただし、これらの特例を利用する際は、贈与者と受贈者の関係や贈与金額など、一定の要件を満たす必要があるので、きちんと調べてから活用できると良いでしょう。なお、贈与を受けた子供や孫は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。

相続税がかからない生命保険に加入する

生命保険には、相続税がかからない保険もあります。相続税がかからない生命保険を契約することで、相続財産を減らすことができます。ただし、保険料を支払う必要があるため、保険料と節税効果を比較する必要があります。相続税がかからない生命保険の例として、一時払い終身保険や一時払い養老保険などがあります。これらの保険は、被相続人が亡くなった際に、保険金が相続人に支払われます。保険金は、一定の要件を満たせば相続税の課税対象から除外されるため、相続税を節税することができます。ただし、保険料が高額になる場合があるため、加入前に十分に検討することが重要です。

不動産を貸し付ける

不動産を貸し付けることで、相続税評価額を下げることができます。このように第三者に貸す「貸家建付地」として土地を活用することで、節税対策に繋がります。また、小規模宅地等の特例を使用できる場合、200㎡までの土地の評価額を50%下げることも可能です。

親子で同居する

自宅の不動産に相続が発生する場合、小規模宅地等の特例を使うことで相続税の節税が可能です。330㎡まで80%の評価額を減税することができます。ただし、この要件を使用できるのは、以下に当てはまる人のみです。

生前に墓地や仏具などを購入する

墓地や仏具などの祭祀財産は、相続税課税の対象外です。そのため、被相続人の生前に墓地や仏具などを買うことで、相続財産を減らすことができます。ただし、墓地や仏具などを生前に買う際は、購入した事実を明確にするために、領収書や契約書などを保管しておく必要があります。一方で墓地や仏具などの購入費用は、相続財産から除外されないので注意しましょう。

配偶者に居住用不動産を贈与する

配偶者に居住用不動産を贈与することで、相続税を節税することができます。配偶者が相続した居住用不動産は、一定の要件を満たせば相続税の課税対象から除外されます。ただし、配偶者が先に亡くなった場合は、相続税の課税対象となります。配偶者に居住用不動産を贈与する際は、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことが重要です。また、配偶者が先に亡くなった場合の対策として、配偶者名義の生命保険に加入しておくことも有効です。

養子縁組を行う

養子縁組をすることで、相続税を節税することができます。養子縁組をした子供は、実子と同じように相続税の計算の対象となります。ただし、養子縁組には一定の要件があったり、家庭裁判所の許可が必要だったりと、労力の伴う手続きでもあります。また、養子縁組をした子供は、実子と同じように扱われるため、相続分も実子と同じになります。養子縁組は、子供がいない場合や、相続人が少ない場合に有効な方法ですが、慎重な検討も必要だといえるでしょう。

相続財産を寄付する

相続財産を寄付することで、相続税を節税することができます。相続財産を寄付した場合、寄付した財産の評価額は相続財産から除外されます。ただし、寄付先は、特定公益増進法人など、一定の要件を満たす必要があります。また、寄付した財産の評価額は、相続税の申告時に明らかにしなければなりません。しかしながら相続財産の寄付は、相続税の節税が目的だとしても、社会貢献にもつながる方法でもあるため、多額の相続税がかかる場合は、前向きな検討をおすすめします。

相続税の節税は、早めに対策を始めることが重要です。節税方法によっては、デメリットがある場合もあるため、専門家に相談しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。また、相続税の節税は、一つの方法だけでなく、複数の方法を組み合わせることで、より効果的に節税することができます。このコラムでご紹介した9種類の節税方法も参考に、相続税の発生に向け準備を進めてみてください。

この記事の監修者

税理士 佐野理子

税理士
佐野理子

相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。

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