- 神戸で税理士による相続税の申告手続きHOME
- 相続コラム
- 兄弟姉妹は相続人になれる?具体的なケースと注意点を紹介
兄弟姉妹は相続人になれる?具体的なケースと注意点を紹介
2024/08/15 相続コラム
目次
兄弟姉妹が法定相続人になることができるケース
法定相続人は、民法の規定により配偶者と直系血族だけがなることができます。また、相続人は「第1順位」「第2順位」「第3順位」と3つの順位が決められており、それぞれ以下のように決められています。- 被相続人の配偶者=常に相続人
- 第1順位=子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫
- 第2順位=父母、父母がいない場合は祖父母
- 第3順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪
- 「親、祖父母などの直系尊属」と「子、孫などの直系卑属」がいないケース
- 「配偶者」と「親、祖父母などの直系尊属」と「子、孫などの直系卑属」がいないケース
兄弟姉妹が法定相続人の場合の相続の割合
相続の割合は、「法定相続分」として民法で遺産分割の目安となる割合が決められています。兄弟姉妹が法定相続人となる場合の相続割合は、以下が目安です。故人に配偶者がいる場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4
故人に配偶者がいない場合
- 兄弟姉妹:全額(100%)
- 配偶者がいる場合:各兄弟姉妹は1/12(約8.33%)
- 配偶者がいない場合:各兄弟姉妹は1/3(約33.33%)
兄弟が法定相続人の場合の遺留分
兄弟姉妹が法定相続人となる場合、遺留分の権利はありません。民法で定められた遺留分は、以下の相続人にのみ認められています。- 配偶者:常に遺留分あり(法定相続分の1/2)
- 子:常に遺留分あり(法定相続分の1/2)
- 直系尊属(親や祖父母):子がいない場合のみ遺留分あり(法定相続分の1/3)
兄弟姉妹が法定相続人になる際の注意点
ここでは、兄弟姉妹が法定相続人になった時に気を付けておくべきことを紹介します。兄弟姉妹は相続税額が2割加算
相続税法では、一定の血族関係にない相続人が遺産を相続した場合、相続税額に2割が加算されます。兄弟姉妹はこの加算対象に含まれます。この制度の目的は、より近い親族への相続を促進し、遠い親族や他人への相続を抑制することにあります。代襲相続は1代(甥・名)までしか適応されない
代襲相続とは、本来の相続人が被相続人(故人)より先に死亡している場合に、その者の子が代わって相続する制度です。しかし、この制度には適用範囲に制限があります。 子や孫の場合 子が先に死亡している場合、孫が代襲相続できます。さらに孫も死亡している場合、曾孫も代襲相続できます。このように、直系卑属の場合は何代でも代襲相続が可能です。 兄弟姉妹の場合 兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子(被相続人から見て甥・姪)までしか代襲相続できません。甥・姪より下の世代(甥・姪の子)は代襲相続の対象外となります。 このようにこの制限は、相続の範囲が無制限に広がることを防ぎ、相続関係の複雑化を避けるために設けられているのです。 兄弟姉妹の相続は、既に亡くなった兄弟姉妹がいる場合や、被相続人の配偶者の有無などの特定のケースによって注意が必要です。また、複数の兄弟姉妹がいる場合は、遺産分割協議で話がまとまらなかったり、話し合いに非協力的な兄弟姉妹がいたりと、相続手続きが難航することも少なくありません。ぜひこのコラムを参考に、兄弟姉妹の相続手続きの準備を進めてみてください。この記事の監修者
税理士
佐野理子
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。