- 神戸で税理士による相続税の申告手続きHOME
- 相続コラム
- 生命保険金は課税される?課税される保険金と税金の種類
生命保険金は課税される?課税される保険金と税金の種類
2023/04/20 相続コラム
目次
自分や家族の「もしも」を考え、加入するさまざまな生命保険。しかし、その生命保険にも、課税対象となる保険金があるのをご存知でしょうか?
そこで今回は、課税対象となる保険金の種類や、課される税金の種類についてご紹介します。
まさに保険金を受け取るタイミングの人や、これから保険の加入を考えている人などはぜひ、このコラムを確認した上で、それぞれの手続きに取り組むことをおすすめします。
生命保険とは
そもそも生命保険とは、自分の死亡やケガ、病気など、命や健康に関する不測の事態に備えるための、生活保障の仕組みのことを言います。
保険に加入した多くの人が保険料を支払うことで、被保険者は万が一のことが起こった際に保険金や給付金を受け取ることができます。
生命保険にはどんな税金がかかる?
しかしながら受け取れる生命保険金には、税金が課税されるものと非課税のものの2パターンがあります。どのような場合に、保険金に課税されるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
税金がかかる保険金
- 死亡保険金(終身保険、定期保険)
- 満期保険金(養老保険、学資保険)
- 個人年金(個人年金保険)
上記のうち、死亡保険金と満期保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金を支払う義務があります。
つまり、保険金を受け取った人が納税者になるというわけです。
※詳しい説明は後述
個人年金の場合も、「被保険者が生存しているか」「一括あるいは年金として受け取るか」「契約者・被保険者・年金受取人は誰か」によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金を支払う義務があります。
そしてこれら保険金と同様に、保険解約時のお金である解約返戻金にも、課税されるケースがあります。
税金がかからない保険金※ただし、受取時の状況により課税される場合あり
- 入院給付金(医療保険、がん保険)
- 手術給付金(医療保険、がん保険)
- 通院給付金(医療保険、がん保険)
- 診断給付金(がん保険)
- 特定疾病一時金(医療保険)
- 先進医療給付金(医療保険、がん保険)
- 就業不能給付金(就業不能保険)
上記の保険金が支給された場合は、課税対象外となる場合もあります。なぜなら上記の保険金は、所得税法(所得税法施行令第30条)によって「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」と規定されているためです。
契約者・被保険者・受取人の関係で税金の種類が変わる
契約者や受取人の関係性などによって、課税される保険金の金額や種類が決まります。そこでまず、税金の種類を把握しておきましょう。
相続税:財産を相続する際に相続人が支払う税金
所得税:所得に対して課税される税金(住民税にも課税)
贈与税:生存している方の財産を受け取った際に支払う税金
次に、死亡保険金と満期保険金にかかる税金と受取人の関係を見ていきましょう。
死亡保険金
<契約者=被保険者の場合>
例えば、契約者と被保険者が夫、受取人が妻となっている場合、税金は「相続税」が課税されます。
しかし、遺された家族の生活保障を担う死亡保険金には、税負担が抑えられるように非課税枠が設けられています。
また状況次第で、相続税がかからないこともあります。
<契約者=保険金受取人の場合>
例えば、契約者と受取人が夫で、被保険者が妻となる場合、税金は「所得税」が課税されます。
またこの場合に限らず、保険料を支払った本人が保険金を受け取る際は「所得税」を支払うのが原則です。
<契約者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合>
例えば、夫が妻のもしもに備えて契約し、保険金受取人を子どもにした場合、税金は「贈与税」が課せられます。
保険料を支払う本人が死亡した場合でなくとも、他人がお金を受け取ることから、契約者から保険金受取人への「贈与」が適応されます。
満期保険金
<契約者=保険金受取人の場合>
契約者と受取人が同じ人物の場合、税金は「所得税」が課せられます。また、もしこの保険金が一時金として支払われた場合は、「一時所得」として、次の計算式を用い、所得税を計算します。
一時所得の所得課税額計算式
課税額=(受け取った金額-支払った保険料-一時所得の特別控除額(最高50万円))÷2
<契約者と受取人が異なる場合>
契約者と受取人が別々の場合、税金は「贈与税」が課せられます。つまり、契約者から受取人への「贈与」としてみなされるのです。
暦年課税の場合、受け取った金額から基礎控除の最高110万円を差し引き、残った金額に贈与税が課税されます。
まとめ
契約者や被保険者、そして保険金受取人の関係性によって、同一の保険に加入していても実際に課税される税金が異なる生命保険。
保険金を受け取るタイミングで、きちんと下調べすることも大切ですが、これから生命保険に加入を考えている場合も、保険金を受け取る未来を想定した上で、契約者、被保険者、そして受取人を決める必要があるのではないでしょうか。
生命保険を契約する時、あるいは保険金を受け取る時に、生命保険の基礎知識を紹介したこのコラムをぜひ参考にしてみてください。
この記事の監修者
税理士
佐野理子
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。