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相続税の申告期限は10ヵ月!納税までにすべきこと・期日を過ぎてしまった時の対処法
2023/06/15 相続コラム
目次
相続した財産があると相続税がかかります。そしてこの相続税の申告と納付には期限が設けられています。財産の調査や遺産分割の話し合いが難航してしまうと、この期限を過ぎてしまう危険性もあります。そこでこのコラムでは、相続税の申告期限までの間にするべきことや、期日に遅れてしまった場合の対策などをご紹介します。
相続税の申告期限は「10ヵ月以内」
相続が発生するのは、被相続人の死亡を知った日の翌日からです。つまりこの日から、10カ月以内が相続税の申告期限となります。
ただ、申告期限が土日祝日にあたる場合、申告期限はその翌日となるので注意しましょう。また、税金の納付期限も申告期限と同じで10カ月以内です。
申告の手続きと平行して、納税の準備も進める必要があります。
さらに相続税は、大きな金額になる場合が少なくありません。
納税は原則現金で一括納付する必要があるため、現金を用意できないということも考えられます。
相続する財産に現金が少なく、不動産がメインという場合は、不動産を売却することも検討する必要があるでしょう。
相続税の期限までにすべきこと
相続税の申告と納税には、必要な手続きが複数あります。そこで、実際に納税までにすることを流れに沿ってご紹介します。
①遺言書があるかどうかを確認
まず、被相続人が遺言書を残しているかを確かめましょう。公正証書遺言を作成している場合は、公証役場の「遺言検索システム」で確認可能です。
あるいは、被相続人自身が作成した自筆証書遺言を発見した場合、その遺言書を開封しないまま家庭裁判所に提出し、検認の手続きを行います。
もし遺言書がなかった場合は、相続人全員で相続財産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」を行います。
②相続人の決定
遺言書の有無を確認後、次に相続人を決める作業をします。
まず、被相続人の出生後、亡くなるまでの期間に繋がりのあった人のすべての戸籍謄本(除籍謄本を含む)を市役所から取り寄せます。
すべての謄本が揃ったら、実際に相続人を確定する作業に入ります。被相続人の配偶者は常に相続人になります。
第一順位に子ども、第二順位に祖父母、そして第三順位に兄弟姉妹という順番です。
③プラスの財産とマイナスの財産の把握
相続する財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産ばかりではありません。
マイナスの財産である借金やローンなどの債務も把握する必要があります。
これらの財産は、金融機関などから届いている郵便物や残高証明書を発行してもらうことで調べることができます。
④遺産分割協議
遺産分割協議は、遺言書がなかった場合に行います。この遺産分割協議で相続人全員の同意が得られたら、「遺産分割協議書」の作成に移ります。
もし遺言書が見つかったとしても、相続人の全員が承諾することで、遺産分割協議によって決めることができます。
⑤相続税の算出
相続税には、一定の金額を越えなければ課税されない「基礎控除」というルールがあります。この基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。
つまり、相続税は基礎控除額を超える場合にかかる税金だということです。ただ、不動産の評価額に関しては、実際に不動産を売買した価格とは異なる方法で計算が必要です。評価額を正確に把握できるかどうか次第で、財産総額が変わってしまいます。相続税の申告にも関わってくるので、税理士に調べてもらうのが良いでしょう。
⑥申告するための書類を揃える
相続税を申告するための書類を揃えます。相続税申告書や被相続人や相続人の戸籍謄本、財産の内容を証明する書類などが代表的なものです。
用意する書類は、相続する財産の種類によっても異なります。
相続税の期限に遅れるとどうなる?
相続税の納税・申告期間は10ヵ月ありますが、被相続人の相続財産の確認や遺産分割協議に時間がかかってしまうと、申告期限に間に合わないという可能性もあります。
もしこの期限に遅れてしまった場合、追徴税が発生してしまい、余計にお金を支払わなければなりません。以下のようなデメリットが生じてしまいます。
控除や特例制度を使用できない
10ヵ月の申告・納付期限を過ぎてしまうと、相続税の税負担を下げられる各種控除や特例制度が使用できない場合があります。
加算税や延滞税などが科せられる
相続税の申告期限に遅れた場合は「無申告加算税」が、納税期限に遅れた場合は「延滞税」が科せられてしまいます。無申告加算税は、納付する税額に税率をかけます。
50万円までは15%が、50万円を超える税額には20%となっています。ただ、申告期限後に自主的に申告すると5%に軽減されます。また、延滞税は「納税が遅れた金額」と「遅れた日数」で計算されます。
相続税の連帯納付義務がある
期限までに納税されないと、督促が行われます。また、たとえ自分の分の相続税を納付していたとしても、他の相続人の納付がされていないと、連帯納付義務によって自分の元にも催促がきます。
申告期限に間に合わないとき
申告や納税を期限内に間に合わせることが困難になってしまう状況も、中にはあるでしょう。そんな時の対策として以下を参考にしてみてください。
未分割の状態で申告する
遺産分割のための調査や話し合いがまとまらないなどの理由で、申告期日に間に合わない場合、未分割の状態であっても期限内に申告と納税の手続きを進めることが望ましいです。
無申告加算税や延滞税が科せられるのを避けることができます。
クレジットカードで納付する
相続税はクレジットカードでの納税も可能です。納付期限までの支払いができない理由として、現金が用意できないという場合があります。そんな時は、ひとまずクレジットカードで支払うというのも一つの方法です。
延納や物納を考える
現金の用意やクレジットカードでの支払いが難しい場合、延納や物納も考慮に入れる必要があります。延納は、担保を提供することで、相続税を分割払いにできます。また物納は、不動産などの相続財産を相続税として納税します。
相続税の申告・納税期限は10ヵ月ですが、相続する財産や相続人の数などによって、手続きに時間がかかってしまうケースも少なくありません。
ぜひこのコラムを参考に、余裕を持った相続税の手続きを進めてみてくださいね。
この記事の監修者
税理士
佐野理子
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。