相続税申告に活用できる書面添付制度とは|基礎知識とメリット・デメリット
     

相続コラム

相続税申告に活用できる書面添付制度とは|基礎知識とメリット・デメリット

2023/08/23 相続コラム

亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する際、その遺産にかかる相続税を申告し納付する「相続税申告」を行います。またこの相続税申告には、「書面添付制度」という制度があります。

ただ、この制度にはメリット・デメリットの両方があるので、きちんと確認した上で活用するかどうかを決められると望ましいです。そこでこのコラムでは、書面添付制度の基礎知識と、活用する際のメリットとデメリットをご紹介します。

相続税申告における書面添付制度とは

書面添付制度とは、税理士法第33条の2の「計算事項、審査事項等を記載した書面の添付」と、税理士法第35条の「意見の聴取」の2つの総称です。以下は、それぞれの条文です。

計算事項、審査事項等を記載した書面の添付(税理士法第33条の2)

税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

以下省略

意見の聴取(税理士法第35条)

税務官公署の当該職員は、第三十三条の二第一項又は第二項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

以下省略

狭義の書面添付制度

上記2つの意味が含まれる書面添付制度ですが、「計算事項、審査事項等を記載した書面の添付」のことを「狭義の書面添付制度」と呼び区別しています。この「狭義の書面添付制度」により、作成された申告書の内容が適正であることを証明する書面の添付が認められます。したがって、狭義の書面添付制度を利用できるのは、税金に関する専門的な知識を持っている税理士に限られます。

書面添付制度を活用するメリット

書面添付制度を活用することで生じるメリットがいくつかあります。その中でも代表的なものをご紹介します。

税務調査の確率を下げられる

書面添付制度では、税理士によって申告書類の精査が行われるため、税務調査が行われる確率が下がります

税理士への意見聴取によって税務調査が行われないことがある

税理士が申告書類の精査を行うため、税務調査に入る前に意見聴取という行程があります。この意見聴取の場で完了するケースもあるため、税務調査を未然に防ぐことが可能です。またこの意見聴取に相続人の同席は不要です。あくまでも税務署側は、税理士に対して意見聴取を行います。

税務調査に発展しなかった場合加算税がかからない

仮に税務調査で納税の不備があった場合、納税額とは別に過少申告加算税が課されることになります。一方、書面添付制度を活用した場合、意見聴取後の税務調査になる前に修正申告をすれば加算税がかからずにすみます。この決まりは、平成24年12月の国税庁事務運営指針の改正によるものです。ただし、延滞税(年2.5%)は、意見聴取後、税務調査前でも課されるので気をつけましょう。

書面添付制度を活用することで生じるデメリット

税務調査を未然に防げるという良さがある書面添付制度ですが、活用することでデメリットが生じることも覚えておきましょう。

税理士報酬が高くなる

相続税申告に書面添付制度を用いる場合、その費用を追加報酬として設定している税理士が多いです。通常の税理士報酬とは別途、追加で費用を支払う必要があるため、税理士への報酬が必然的に高くなってしまう場合があります。

書面添付のための調査、書類作成に時間がかかる

正しい納税額を申告しているかを調査する書面添付制度であるため、担当の税理士は、相続財産について綿密に調べる必要があります。

そのため、申告書提出までに時間がかかってしまうことがほとんどです。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10カ月以内です。
相続の手続きが必要が財産が多岐に渡ったり、正確に把握できていなかったりする場合、申告期限に間に合わないということもあるかもしれません。

遺産の状況次第で、書面添付制度の手続きが間に合わないリスクも含まれています。

メリットとデメリットの両方がある書面添付制度は、相続する遺産をきちんと精査した上で活用するかどうかを決められると良いでしょう。
また相続税の申告には、期限が設けられています。期限を過ぎてしまうと加算税が課されたりなどのペナルティが発生する可能性もあるので、相続手続きは速やかに進めることが大切です。

ぜひこのコラムを参考に、書面添付制度を使うかどうかも併せて相続人同士で話し合ってみてくださいね。

この記事の監修者

税理士 佐野理子

税理士
佐野理子

相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。

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