相続の手続きについて

相続の手続きについて

相続手続を放置しておくと、
大変なことになります!

葬儀が終わったあと、
相続人の方は下記のような手続をする必要があります!

  • 法務局での手続(財産に不動産がある場合)
  • 市役所での手続(相続人を確定するために必要です)
  • 銀行での手続(財産に預金がある場合)
  • 年金事務所もしくは年金相談センターでの手続

これらは、あくまでも一例ですが、各所への手続きが必要です!

相続の手続きを数年間放置すると、
下記のような事態に陥ることがあります

  • 共同相続人の誰かが亡くなる
  • 共同相続人が認知症になってしまう

上記のような事態になると、相続関係が複雑化します。

そして、それに伴い相続手続きよりもより煩雑になってしまいます。

手続きが煩雑になればなるほど、相続人間での争いにつながりやすくなるため、手続きを完了させることが難しくなります。 亡くなられた方(被相続人)は、このような状況を望んでいらっしゃいません。

相続発生後、スムーズに手続きを行いましょう!

実際に相続手続を放置した事例

  • 不動産の相続手続きをしないまま放置したケース
  • 遺産分割を行わないまま数年が経過したケース

不動産の相続手続きをせずに放置してしまうと・・・

不動産を相続しても、下記のような理由で不動産の手続きをしていない方が多くいらっしゃいます。

  • 遺産分割協議をして不動産を相続することになったが、不動産の手続きが面倒だ。
  • 不動産の相続手続きは義務?不動産の手続きをしなくても良い?
  • 不動産の手続きをするとお金がかかるから、しばらくは父の名義のまま置いておこう。
  • ・・・他

しかし、不動産の手続きをせずに放置してしまうと、大きなトラブルにつながる可能性があります!
相続発生後、不動産の手続きは早めに行うことをおすすめいたします。

不動産の登記をしないまま放置すると、

  • 第三者に権利を主張できない
  • 不動産を売却できない
  • 再び相続が発生したときに混乱する
  • ・・・他

遺産分割をせずに放置してしまうと・・・

遺産分割を放置してしまう理由は、下記のようにさまざまです。

  • 親族で集まる機会がないため、遺産の話が進まない
  • 遺産について協議をしたが、話がまとまらない
  • そもそも遺産があることを知らない
  • ほかの相続人と連絡が取れない、関わりたくない
  • 相続人に未成年がいて、親権者と利益相反になってしまう
  • 相続人の中に認知症の人がいる
  • ・・・他

遺産分割を放置すると、

  • 不動産の処分や有効活用に制限が出てくる
  • 次の相続が発生した際、相続関係が複雑になる
  • 銀行の相続手続きができなくなる恐れがある
  • ・・・他

上記のように、様々なデメリットがあります。

税務署から「相続税についてのお知らせ」が届いたら

Information

相続が発生しますと、相続税の課税が見込まれる方に対しては、「相続税の申告等についてのご案内」が、また、相続税の申告が必要と見込まれる方以外で、相続税の申告をしなければならない可能性がある方については、「「相続税についてのお知らせ」が送付されてきます。

「相続税についてのお知らせ」というものは、税務署が「相続税の申告が必要」と見込まれる方に送付されます。
「相続についてのお知らせ」はすべての相続人に送付されるものではないことを考えれば、「これが届いた方は、届かなかった方と比較すると相続税が発生する可能性が高いとみて、専門家による財産調査を行うことをおすすめします。

まずは相続にあたって遺産の総額を確認したうえで、遺産の総額が基礎控除額に満たないと考えられる場合でも、後に税務署から確認の連絡が入る可能性がありますことから、「相続税の申告要否検討表」の作成をおすすめします。

相続には、複雑かつ多くの手続きが必要となります。
なかには期限のある手続きもございますので、十分に注意を払いながら進めていかなくてはなりません。

相続の手続き

相続人の調査・確認

相続人と相続分

相続人とは、相続する権利がある方のことを指します。
相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことをいいます。

法律では相続人とその相続分について、次のように定められています。

妻または夫(配偶者) 常に法定相続人となります。
第1順位 子 配偶者とともに常に法定相続人となります。
第2順位 父母 被相続人に子がいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹 被相続人に子も父母もいなかった場合に配偶者とともに法定相続人となります。

相続財産の把握

相続財産の調査・把握

遺産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」を指します。

したがって「+(プラス)の財産」だけではなく「-(マイナス)の財産」の全てを指すこととなります。

+(プラス)の財産
不動産(土地・建物) 「宅地」「農地」「居宅」「店舗」「貸地」
不動産上の権利 「借地権」「地上権」「定期借地権」等
金融資産 「現金」「預貯金」「有価証券」「小切手」「株式」「国債」「社債」「債権」「貸付金」「売掛金」「手形債権」等
動産 「車」「家財」「骨董品」「宝石」「貴金属」等
その他 「ゴルフ会員権」「著作権」「特許権」等
-(マイナス)の財産
借金 「借入金」「買掛金」「手形債務」「リース未払金」等
公租公課 「未払の所得税」「住民税」「固定資産税」等
保証債務
その他 「未払費用」「未払利息」「未払の医療費」「預り敷金」等
遺産に該当しないもの
「財産分与請求権」「扶養請求権」
「生活保護受給権」「生命保険金」等
「身元保証債務」「墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具等祭祀」に関するもの

相続方法の決定

遺産相続の方法

相続人が確定し、遺産の概要が見えたら、遺産をどのように分けるのが良いのでしょうか?
まずは法律で定められた遺産相続の方法について確認しましょう。

遺言

被相続人の死後に遺言書が発見されれば、遺言書の内容が優先します。
すなわち、相続人や相続分に関係なく、遺言書に書かれた内容に従って相続が行われます。

ただし、遺言書の形式は法律で厳格に規定されており、形式が整っていないと無効になる場合もありますので注意が必要です。

法定相続

法律は血縁関係に応じて相続分を定めています。

法定相続の場合は、このまま法律の定めた割合で各財産は共有となります。
なお、これを変更する場合は遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議

遺言がない場合や法定相続に拠らない場合は、相続人全員で話し合って遺産分割方法を決定します。

しかし、多数決というわけにはかず、相続人の一人でも欠けた遺産分割は成立しません。
話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書の内容に従って様々な名義変更手続きを行うことになりますので、遺言書と同様、作成には注意が必要です。

遺産分割の種類
指定分割 被相続人が遺言によって指示する分割方法で、遺産分割ではこの方法が最優先されます。
民法上の相続人以外の人にも分割することもできます。
協議分割 被相続人の遺言による指定がない場合に、共同相続人全員の話し合いで分割する方法です。
分割の際、内容を書面にする義務はありませんが、後々のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がその内容を承諾したことを証しておくと将来安全です。
協議は相続人全員の合意が必要で、全員が揃わないと、協議は成立しません。
調停・審判・判決による遺産分割 調停・審判・判決による遺産分割は、遺産分割協議がうまくまとまらない場合や行方不明者がいて協議ができない場合に用いられる方法です。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は、審判になります。
遺産分割の3つの方法
現物分割 一般的によく行われる分割方法で、不動産は相続人Aに、預金は相続人Bに、その他の財産は相続人Cに、というように、どの相続財産をだれが相続するかを現物によって決める方法です。
やり方は簡単ですが、相続人のあいだで不公平が生じる可能性があります。
換価分割 たとえば、不動産のみが相続財産である場合、その不動産を売却して、売却額を相続人のあいだで分ける方法です。
有価証券も同様です。換価分割のデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税される点や、処分に費用がかかる点です。
代償分割 一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多く相続し、不公平が生じた部分について、他の相続人に金銭等を引き渡す方法です。
この方法によって遺産分割を行う場合、代償金を支払う相続人に多額の金銭等を支払う能力がなければ遺産分割はできません。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行って、遺産の分割方法が決まったら、後日争いが起こるのを避けるためにも、その内容を遺産分割協議書という形で残しておきましょう。

所得税の準確定申告 4か月以内

準確定申告とは、確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合その年の1月1日からなくなった日までの所得の申告をいいます。
相続人は、相続があったことを知った日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。

こんな方は準確定申告が必要です

  1. 自営業者で青色申告を行っている方
  2. 自営業者で白色申告を行っている方のうち、所得が基礎控除額を越えている場合
  3. 給与所得者のうち下記に該当する場合
    ① 2か所以上から給与を受けていた場合
    ② 給与収入が2千万円を超えていた場合
    ③ 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
    ④ 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
    ⑤ 同族会社の役員や親戚などで、給与のほかに貸付金の利子、家賃等を受け取っていた場合

準確定申告の手続き

申告先 被相続人(亡くなった方)の死亡当時の住所地を管轄する税務署
申告者 被相続人または包括受遺者、相続人が複数人いる場合は、各相続人が連署で行います。
必要書類 確定申告書、確定申告書の付表、給与や年金の源泉徴収票、医療費控除のための領収書、生命保険や損害保険の控除証明書など

相続税計算 10か月以内

相続税申告の発生の有無

相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が一定金額を超えた場合にかかる税金です。
相続が発生した方100人のうち6~10人の割合で相続税申告が発生すると考えられています。

相続税計算

申告・納税

相続税の申告と納付

相続税は、死亡した人の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したときに、取得した人が納める税金です。

下の図の正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には相続税はかかりませんが、超える場合は相続税の申告が必要です。
またその場合、相続税の総額は実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法定相続分で財産を取得したものとして計算します。

▼ 相続税の仕組み

相続税の仕組み

出典:「やさしい税金教室」日本税理士連合会

▼ 法定相続分
  配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
子がいる場合 配偶者1/2、子1/2 子100%
子がいない場合 配偶者2/3、親1/3 親100%
子も親もいない場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹100%

出典:「やさしい税金教室」日本税理士連合会

*相続税を計算する場合の法定相続人の数は、次のように取り扱われます。

(1) 相続の放棄があった場合は、その放棄はなかったものとされます。
(2) 養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までと制限されています。
(3) 特別養子・連れ子養子・代襲相続人は実子とみなされます。

相続税の申告方法

相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。

申告期限 相続開始から10か月以内
申告先 被相続人(亡くなった方)の死亡当時の住所地を管轄する税務署

相続税の納付方法

納付期限 相続開始から10か月以内
全額を1回で納付するのが原則です。
納付方法 最寄りの金融機関又は所轄の税務署で納付書に金銭を添えて納付
一度に納められないときは延納、金銭で納められないときは物納の方法もありますが、条件があります。

相続に関係する用語について

代表的なものを記載させていただきます。

相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続きをいいます。 不動産を相続した方の名義変更のために必ず必要となります。

相続登記は、相続の名義変更の中で最も重要な手続きです。

それは、①不動産が比較的高価な財産であることや、②登記を専門家に依頼しなければならないことがあること、③登記が遅れ、相続人の中で次の相続が始まってしまうと、権利者が大幅に増える可能性がある、といったことなどが理由となります。 分割協議が終わったら、速やかに手続きに入りましょう。

遺留分

相続人に最低限保証されている相続分のことです。
遺言で侵害された場合に請求できます。(遺留分減殺請求)

侵害されたことを知った1年以内に手続きをしなければなりません。

特別受益分

相続人のなかに結婚費用、住宅資金や日々の生活の資本として財産を受けた人がいる場合には、相続人の間で不公平にならないように、この財産は事前に相続したものとして処理されます。

特別受益分の判定は、直接相続分に影響するため、相続でよく争われるポイントになります。
中には、特別受益分の裁判で、10年以上物時間がかかることもございます。
相続人間の特別受益分をきちんと確認したいという方は、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

寄与分

相続人のなかに、被相続人の事業や財産の形成、療養看護などの貢献により、財産の形成、維持に特別に寄与した人は、相当分を相続人の協議か家庭裁判所の審判により取得できます。

遺留分減殺請求

遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害した相続人や受遺者に対して、遺留分の減殺を請求することができる権利です。

内容証明郵便で送るのが一般的で、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内(消滅時効)、または相続開始の時から10年以内に行使しなければなりません。(除斥期間)

       
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設立年 2002年8月
所員数 16名(男性税理士2名、女性税理士4名在籍)
代表社員 税理士 阿原 清史(登録番号 第 95483号)
代表社員 税理士 小河 末廣(登録番号 第113277号)
税理士 佐野 理子
税理士 阪本 香里
税理士 下瀨 智子
住所 〒651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号
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FAX番号 078-252-8886
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ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。
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