告別式を2回に分けて行った場合の葬式費用の取扱い
Question
X2年3月に死亡した被相続人甲の告別式は、甲の死亡時の住所地であるA市と甲の出身地であるB市の2か所で行いました。
A市での告別式は甲の職場や近所の方、B市での告別式はB市に在住する甲の親族、幼なじみや甲が生前お世話になった方にそれぞれ参列していただきました。
A市及びB市での告別式は、いずれも仏式により行いましたが、甲の遺体はA市での告別式の後、火葬されたため、B市での告別式では、遺骨を祀りました。また、納骨はB市での告別式の約1か月後に行いました。
この場合、B市での告別式に要した費用のいずれも相続税の計算上、控除可能な葬式費用に該当するものとして差し支えないでしょうか。
Answer
B市での告別式は、A市のみで告別式を行うとB市の知人等が告別式に参列することが困難となることから、参列者の便宜等を考慮し、遺族の遺志によりA市での告別式の後、別途執り行ったものです。
しかし、納骨前に行ったものであり、その内容も遺影及び遺骨を祀り、僧侶により読経とともに、参列者が焼香等を行う仏式により行われたものでA市での告別式と同様であることから、死者の追善供養のための法事ではなく、死者を葬るために行われた儀式であると考えられます。
したがって、B市の告別式に要した費用も、A市の分と同様に、相続税の計算上、控除可能な葬式費用に該当します。
ご参考
本事例は、平成22年の個別照会事例に基づくものです。コロナ禍で従来のような葬儀が行えないために、葬儀を2回に分けて行うといったケースも出てくるでしょう。
この記事の監修者

税理士
佐野理子
相続担当税理士
税理士法人番号 第3774号
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