遺産相続の期限は?
遺産相続の手続きには、期限を決められているものが少なくありません。
期限内に効率的に相続手続きを進めるためにも、あらためて期限のあるものについて確認してみましょう。
3か月以内
・相続放棄
被相続人の財産について、プラス・マイナスに関わらず一切の権利義務を受け継ぎません。
財産が明らかに負債超過のときに有効です。各相続人が、単独で手続きを行うことが可能です。
・限定承認
被相続人の財産がプラスになったときにのみ相続し、財産の債務超過部分は相続しません。
遺産を清算してみてからでないとプラスになるのか、マイナスになるのか判断がつかない場合に有効とされています。
ただし、相続人全員で手続きを行う必要があります。
・単純承認
被相続人の財産を、マイナスの財産も含めて単純にすべて引き継ぐことをいいます。
ご参考
相続放棄・限定承認を行う際、相続開始から3か月以内に申し出なければなりません。
3か月を過ぎると、単純承認となります。
ただし、3か月以内であっても「法定単純承認」に注意する必要があります。
相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合には、法定単純承認に該当します。
相続放棄・限定承認を行う場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出ます。
必要書類は申述書、相続関係を明らかにするための戸籍謄本や住民票等です。
申請期限までに申し出るようにしましょう。
相続放棄は相続人それぞれ単独で手続きをすることが可能ですが、
限定承認はほかの相続人と意見を合わせてから手続きをする必要があるため、特に注意が必要です。
4か月以内
・準確定申告
被相続人が、確定申告書を提出する必要のあった方であれば、その申告は相続人が「準確定申告」として行います。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。期限を過ぎると延滞税がかかります。
ご参考
準確定申告は、被相続人の死亡時における納税地を管轄する税務署へ、相続人の住所氏名等を記載した書類を添付して提出します。
相続人が複数の場合は連名で提出しますが、相続人のうちの1人が単独で提出することも可能です。
ただし、単独で行った場合には、ほかの相続人に申告内容を知らせなければなりません。
この記事の監修者

税理士
佐野理子
相続担当税理士
税理士法人番号 第3774号
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。
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(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)


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