贈与契約書は必要?作成するメリットと注意点
子どもや孫に現金を譲る方法の一つに「贈与契約」という方法があります。この贈与契約の際のトラブルを防いだり、手続きをスムーズにしたりするために、贈与契約書の作成がおすすめです。そこでこのコラムでは、贈与契約書を作成するメリットや書き方についてご紹介します。
贈与契約書とは
贈与契約書とは、贈与契約を締結したことや、贈与契約の内容を証明するための書面であり、贈与契約を結ぶ際に作成するものです。また、この贈与契約とは、贈与者が自分の財産を受贈者に譲り渡すことを約束する契約のことを言います。尚、契約を成立させるためには、贈与者と受贈者による互いの合意が必要となります。
贈与契約書のメリット
贈与契約書は、作成が必須というわけではありません。ですが、作成しておくことで様々なメリットがあります。贈与の予定がある場合は、メリットを確認した上で贈与契約書の準備について決めることをおすすめします。
贈与契約の内容を明確にできる
契約書を作成することで、贈与の内容を明確にしておくことができます。例えば、口約束だけの契約の場合、贈与者と受贈者の間に契約に対して解釈違いが生じてしまうリスクもあります。そのため贈与契約書を準備し、内容を明文化しておくことで、そのようなトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。また、贈与契約書を作成すれば、贈与は無効になりません。贈与をしっかりと実行してもらうためにも、契約書を準備しておけると安心です。
税務調査時に贈与を証明できる
贈与税の税務調査の際に、贈与契約書があれば贈与が行われたことの証明ができます。税務署から申告漏れなどの指摘をされた場合、実際に贈与の内容だったとしても、贈与契約書を作成していなかったら、証明する術はありません。このように贈与契約書がないことは、税務署から相続財産として相続税の課税対象とみなされてしまう可能性があるのです。さらには、追徴課税されるリスクもあります。
贈与契約書は、税務調査が入った時のためにも準備しておけると良いでしょう。
不動産登記の名義変更がスムーズになる
贈与によって土地や建物などの不動産を取得した際、贈与不動産の名義を贈与者から受贈者にする「所有権移転登記(名義変更)」をする必要があります。この名義変更の手続きに、登記名義人の変更理由を記載します。つまり、贈与によって土地や建物を取得した旨を、贈与契約書を用いて証明ができるのです。贈与契約書を用意しておくことで、所有権移転登記の手続きも滞りなく進められるでしょう。
贈与契約書の書き方
贈与契約書は、決められた書式は特にありません。だからこそ、どのように書き進めればいいか迷ってしまうこともあるはずです。そこで、ここでは基本的な書き方をご紹介します。
手書きでもパソコンでもOK
贈与契約書は、手書きとパソコンどちらで作成したものでも問題ありません。ただし、当事者の署名や日付は、きちんと手書きで記載しましょう。
記載が必要な項目
贈与契約書には、必ず記載が必要な項目がいくつかあります。記入漏れのないよう以下のポイントを確認しましょう。
誰が贈与するのか
贈与者の氏名・住所・生年月日を記載します。
誰が贈与を受けるのか
受贈者の氏名・住所・生年月日を記載します。
何を贈与するのか
贈与する内容を明確にします。金銭を贈与する際は、金額を正確に記載しましょう。また、不動産を贈与する際は、登記事項証明書と照らし合わせながら、番地や家屋番号を正しく記載します。株式を贈与する際は、株式会社の名称・本店所在地・株数・株券の番号を記載します。
いつ贈与するのか
贈与をする年月日を記載します。一般的に和暦を使います。
どのように贈与するのか
贈与の受け渡しについては、法的な規則はありません。金銭である場合、手渡しと銀行振込のどちらの方法でも贈与可能です。しかし、手渡しの場合、贈与を行ったことが証明しづらいというデメリットがあり、トラブルに繋がりやすいです。そのため金銭の贈与は、振込の記録が残る銀行振込がおすすめです。また、受贈者が一定の債務を負担する負担付贈与である場合、受贈者の債務の内容を正確に記載しておきましょう。
贈与契約書を作るときの注意点
贈与契約書を作成する際に、いくつか注意点があります。以下の内容をおさえた上で、贈与契約書を準備しましょう。
あらかじめ受贈者に贈与の旨を伝えておく
贈与の成立には、贈与者と受贈者が共に契約に同意していることが前提です。そのため、受贈者の知らない間に贈与が行われてしまうと、受贈者が契約に同意していないものとして、贈与契約の成立を認めてもらえない場合があります。受贈者には贈与することをきちんと知らせておきましょう。
各贈与ごとに贈与契約書を作成する
贈与を複数回にわたって行う場合、その贈与ごとに贈与契約書を作成すると良いでしょう。特に、年間110万円までの暦年贈与が当てはまります。税務調査の際、暦年贈与の証明に契約書が必要となります。
贈与契約書は2通作成する
一つの贈与の案件に対して、贈与契約書を2通作成しておきましょう。当事者である贈与者と受贈者がそれぞれ1通ずつ契約書を所有できます。契約書の紛失やトラブルを防ぐためにも大切です。
贈与契約書を作成することで、手続きそのものだけでなく、贈与者と受贈者のやりとりもスムーズに取りまとめることができるでしょう。ぜひこのコラムを参考に、贈与契約の計画を進めてみてくださいね。
神戸すえひろ税理士法人
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設立年 | 2002年8月 |
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住所 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ] |
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