相続税1億円にかかる相続税ってどのくらい?早見表・計算方法・控除について解説
     

相続コラム

相続税1億円にかかる相続税ってどのくらい?早見表・計算方法・控除について解説

2023/11/30 相続手続

多額の遺産を相続する予定の場合、遺産にどのくらいの相続税がかかるか心配している人も多いのではないでしょうか。相続税は、相続する遺産の額に比例する超過累進課税制度です。そのため、遺産の金額が多い人ほど、発生しうる相続税を事前に計算したり、利用できる特例を確認したりなどの準備が重要になります。そこで、このコラムでは、相続税の計算方法や、控除や特例利用時の注意点など、多額の相続税を支払う人が必要な内容をご紹介します。

1億円の遺産にかかる相続税

相続税は、遺産の金額だけで決まるわけではありません。相続税額の決定には、遺産額の他に法定相続人の数や特例・控除利用の有無も関わります。例えば遺産が1億円でも、複数の特例が利用できたり、法定相続人の数が多かったりすると、相続税額が0円ということも。一方で、法定相続人が1人で、特例が利用できない場合、相続税は最大1,220万円になります。このように、遺産額は同じでも、状況次第で相続税は大きく異なります。

相続税の税率

相続税の税率は、課税対象の遺産金額によって異なります。以下を参考にしてください。

各相続人の相続財産 税率  控除額

相続税の早見表

上の相続税の計算は、法定相続分に分割した後の金額を基に計算した金額です。そこで次に、遺産総額から相続税を把握していきましょう。この場合、遺産の総額と相続人の構成によって、相続税が確定します。

相続人が配偶者のみ

法定相続人が配偶者のみという場合、「配偶者の税額軽減」という特例制度が利用できます。この制度により、1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い方の金額まで非課税になります。ただし、「配偶者の税額軽減」の適用は、遺産分割協議が成立していることが前提です。

相続人が配偶者と子ども

以下の早見表は、法定相続人が配偶者と子どもという場合の相続税の合計額です。ただし、配偶者には、配偶者の税額軽減が適用されるため、相続税はかかりません。

<配偶者+子ども1人>

<配偶者+子ども2人>

<配偶者+子ども3人>

相続人が子どものみ

配偶者がすでに亡くなっている場合、配偶者の税額軽減を利用できません。そのため、配偶者がいる場合の相続税額よりも大きくなります。

<子ども1人>

<子ども2人>

<子ども3人>

相続税の計算方法

相続税の金額は、必ずしも早見表通りになるわけではありません。法定相続分通りの相続にならないケースも十分に考えられます。そこで、相続税の計算方法についてもご紹介します。

遺産総額を集計する

相続財産に含まれるものには、以下のような種類があります。

なお、生命保険金については「500万円×法定相続人の数」が非課税枠になるため、この金額を超えた分が相続税の課税対象です。

基礎控除額を計算する

相続税には、すべての人に適用できる基礎控除制度があります。その計算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続財産の総額と法定相続人の確定後、基礎控除額を求めましょう。

相続税の総額を計算する

遺産総額から基礎控除の額を差し引き、算出した課税遺産総額を法定相続分に分けます。そして分割した金額から、早見表で税額を計算します。すべての税額を計算したら、合算し相続税の総額を求めましょう。

各相続人の納付額を求める

最後に相続税の総額を遺産分割の割合にしたがって分割し、それぞれの納付額を計算します。

相続税の節税に活用できる控除 & 特例

相続税に適用できる代表的な控除や特例をご紹介します。

配偶者控除

配偶者が相続した財産で、以下の条件に当てはまる場合は、課税されない制度です。

なお、配偶者控除を適用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

小規模宅地等の特例

亡くなった人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地を相続する場合、土地の評価額を最大で80%減額できる特例です。ただし、特例には適用要件が細かく決められています。評価減の割合は、適用要件をどのくらい満たしているかの状況によって異なります。

生命保険金の非課税枠

生命保険金は遺産分割の対象ではないですが、相続税の課税対象になるみなし相続財産です。ただ、生命保険金には非課税枠があり、控除額は「500万円×法定相続人の数」です。

相続税の金額は、法定相続人の人数と構成によって異なります。事前に税額を把握したい場合は、早見表や相続税の計算方法を用いてみてください。

この記事の監修者

税理士 佐野理子

税理士
佐野理子

相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。

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