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前妻との間に子どもがいる配偶者が亡くなった場合、相続はどうなる?
2024/10/28 相続コラム
目次
前妻の子にも相続の権利はある!
相続において、前妻の子は現在の配偶者の子と同等の相続権を持ちます。離婚や再婚の有無に関わらず、法定相続人である子には平等な相続分が認められているためです。 例えば、前妻との間に2人の子がおり、現在の配偶者との間に1人の子がいる場合、相続分は以下のようになります。- 配偶者:2分の1
- 子3人で2分の1を均等に分ける(各6分の1)
- 養子縁組が解消された場合
- 相続人欠格事由に該当する場合
- 相続放棄をした場合
前妻の子との間で起きやすい相続トラブル
このように前妻の子は、現在の配偶者の子と同等の相続権を持つことがわかりました。しかし、家族関係の複雑さから、以下のようなトラブルが発生しやすい傾向にあります。- 前妻の子と連絡が取れない
- 前妻の子が相続手続きに協力してくれない
- 後妻と後妻の子が財産をすべて相続しようとする
- 前妻の子が遺留分侵害額請求をしてくる
前妻の子と連絡が取れない
離婚後、親子の交流が途絶えると、前妻の子の所在確認が困難になることがあります。しかし、相続手続きには相続人全員の同意が必要になります。そのため、以下の方法によって前妻の子の所在を確かめ、連絡を取らなければなりません。- 戸籍の附票を取得して現住所を確認する
前妻の子が相続手続きに協力してくれない
前妻の子が、相続手続きへの協力を拒否するケースも実は少なくありません。この場合、以下の方法で対応しましょう。- 話し合いによる解決を試みる
- 前妻の子の協力を仰がなくても相続手続きを進められるように遺言書を作成しておく
- 専門家に依頼する
後妻と後妻の子がすべての財産を相続しようとする
後妻側が前妻の子を排除して相続財産を独占しようとするケースがあります。しかし、これは法定相続分を侵害する違法な行為です。先述したように、前妻の子も後妻の子と同様に相続権があります。相続した財産を隠すなどの行為は、トラブルに発展してしまうことも考えられるので止めましょう。スムーズに話し合いを進めるためには、以下のことに気を付けるとよいでしょう。- 相続財産の適切な把握と管理
- 相続人全員での話し合いの場を設ける
- 必要に応じて弁護士による仲介を依頼
前妻の子から遺留分侵害額請求をされる
遺言や生前贈与により前妻の子の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。このようなトラブルを防ぐためには、生前から以下の対策を講じることが重要です。- 前妻の子との関係を良好に保つ
- 相続財産の内容を明確にしておく
- 公平な遺産分割のための遺言書を作成する
- 必要に応じて生前贈与を活用する
前妻の子に財産を相続したくない場合
前妻の子は法定相続人として相続権を持ちますが、以下の方法で財産の相続先をある程度コントロールすることが可能です。ただし、遺留分を侵害する場合は、後日の請求リスクが残ることに注意が必要です。遺言書を作成しておく
遺言書により、法定相続分に関係なく財産の相続先を指定できます。 遺言書作成のポイント- 公正証書遺言の活用
- 配偶者居住権の設定
- 特定の財産を指定相続人に相続させる
- 遺言執行者の指定
生前贈与をしておく
生前贈与を活用することで、相続財産を減らすことができます。 生前贈与の活用方法- 暦年贈与(年間110万円まで非課税)
- 教育資金贈与(1,500万円まで非課税)
- 結婚・子育て資金贈与(1,000万円まで非課税)
財産は自分名義にしない
前妻の子に相続の権利が発生するのは、実親の財産に対してです。そのため、後妻の名義になっている財産は対象ではありません。具体的に以下のような方法を取ることで、相続を調整することが可能です。- 不動産は配偶者名義で購入
- 預貯金は配偶者名義で管理
- 有価証券は配偶者名義で保有
生命保険を活用する
生命保険金は相続財産には含まれず、遺産分割協議も対象外となります。そのため、遺留分の計算対象にもなりません。保険金受取人に直接支払われる生命保険を掛けておくことも一つの方法だといえるでしょう。 生命保険活用のポイント- 受取人を後妻や現在の子に指定
- 死亡保険金を相続対策の財源として活用
- 契約者と被保険者を別にして贈与性を持たせる
この記事の監修者
税理士
佐野理子
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。