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共有名義人の1人が死亡したら相続人は誰?手続きの流れと注意点も解説
2024/10/28 相続コラム
目次
不動産の共有名義人の片方が死亡したら相続人は誰になる?
不動産の共有持分は相続財産として遺産分割の対象となります。共有名義人の1名が死亡した場合、その持分は相続人全員が相続します。 ただし、以下のような注意すべき点もあります。- 残りの共有名義人が相続人であっても、その持分を優先的に相続することはできない
- 複数の相続人が法定相続分で共有持分を相続すると、共有者が増加する
- 共有者の増加は、権利関係の複雑化や不動産の利用・処分の困難化につながる
- 配偶者:常に相続人になる
- 子どもや孫:第一順位
- 両親や祖父母:第二順位
- 兄弟姉妹や甥・姪:第三順位
相続人 | 相続した共有名義の持分 | 最終的な共有名義の持分 |
---|---|---|
配偶者 | 2分の1(全体の4分の1) | 4分の1 |
長男 | 4分の1(全体の8分の1) | 8分の1 |
次男 | 4分の1(全体の8分の1) | 8分の1 |
共有名義人の片方が死亡した場合の相続の手続きの流れ
共有名義人の1名が死亡した場合、その持分は相続財産として遺産分割の対象となります。共有名義人が死亡した場合の相続手続きは、以下の流れで進めていきます。- 相続人を確定させる
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 相続登記を行う
相続人を確定させる
相続手続きの第一歩は、相続人の確定です。相続人は先述した相続人の優先順位に従って決定されます。なお、第1順位から順に、上位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続権を持ちません。 相続人の確定には、以下の書類が必要です。- 戸籍謄本一式
- 住民票(除票を含む)
- 相続人全員の印鑑証明書
相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人の確定後、共有持分の分割方法を決めるため、相続人全員で遺産分割協議を行います。先ほど説明したように、共有名義人は、他の相続人より優先して相続できる特権があるわけではありません。しかし、遺産分割協議を通して相続人全員の合意が得られれば、故人の共有名義の持分を共有名義人が相続することも可能です。 遺産分割協議では以下のポイントを話し合うと良いでしょう。- 各相続人の取得する持分割合
- 共有関係の解消方法
- 持分の集約による権利関係の簡素化
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書
相続登記を行う
遺産分割協議が成立したら、不動産登記簿の名義を変更する相続登記を行います。2024年の法改正により、相続開始を知った日から3年以内に相続登記申請が必要です。期限が設けられていることから、計画的に進めていけると安心です。以下の流れに沿って準備をしましょう。 ①必要書類を収集する ②登記申請書を作成する ③法務局に登記申請書および必要書類を提出する ④登記完了後に登記識別情報通知を受け取る また、相続登記には、以下の書類が必要です。- 登記申請書
- 遺産分割協議書(原本)
- 戸籍謄本一式(相続人確定用)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 登録免許税の納付書
共有名義の片方が死亡した場合の注意点
不動産の共有名義人の1名が死亡した場合、その持分は相続の対象となります。トラブルを未然に防ぐため、以下の点に注意が必要です。①夫婦共有の場合は遺言書を作成しておく
配偶者の死亡により、子どもが共有持分を相続すると、権利関係が複雑になります。配偶者の持分を生存している配偶者が相続できるよう、遺言書の作成が有効です。②兄弟姉妹に遺留分はない
兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。遺言書で他の相続人に相続させることで、共有者の増加を防ぐことができます。③生前に遺留分を放棄させる
子や配偶者には遺留分があります。将来の権利関係の複雑化を避けるため、生前に家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行うことも検討に値します。④離婚したら共有関係を解消する
離婚後も共有関係が続くと、その後の相続で複雑な問題が発生する可能性があります。離婚時に、持分の売買や代物弁済により共有関係を解消することが望ましいです。⑤住宅ローンが残っていたら団信の加入を確認
共有名義人の死亡により、残された共有者が住宅ローンの支払いに苦慮する事態を避けるため、団体信用生命保険への加入は必須です。未加入の場合は、速やかに加入を検討してください。 共有名義人の1人が死亡する場合、相続した不動産の共有者が増えることによって、権利関係が複雑になり、後々トラブルに発展するケースも少なくありません。このコラムで紹介した、手続きの流れや注意点を参考に、スムーズに相続できるよう準備してみてくださいね。この記事の監修者
税理士
佐野理子
相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、申告業務を進めさせていただきます。