相続税の障害者控除を使うには?適用要件・計算式・申告方法について解説

相続人が障害者である場合、相続税額から一定の金額を差し引ける特例があります。この特例を障害者控除と呼びます。このコラムでは、相続税の障害者控除の概要や障害者控除が適用できる要件、障害者控除の申告方法などをご紹介します。

相続税の障害者控除とは

相続税の障害者控除とは、障害者が財産を相続した場合、相続税の一定額を差し引ける制度のことです。多くの場合、障害者は親族のうちの1人の扶養になっています。そのため、扶養していた家族が亡くなると、相続人である障害者本人に多額の相続税が課されることになります。このような状況をふまえ、障害者控除は、障害者の負担を軽減することを目的として設けられているのです。また、障害者控除が適用されると、基礎控除よりも高い比率で差し引かれるため、節税効果も大きくなります。

相続税の障害者控除の要件

相続税の障害者控除は、以下の要件をすべて満たしている人に適用されます。

  • 85歳未満の障害者であること
  • 法定相続人であること
  • 日本国内に住所があること
  • 相続財産を取得すること

上記の4つの要件をそれぞれ解説していきます。

監修者:税理士 佐野理子 (神戸すえひろ税理士法人)

相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、
申告業務を進めさせていただきます。

目次

85歳未満の障害者であること

相続税法では、障害者控除の対象となる障害者の要件に「一般障害者」「特別障害者」の2種類が定められています。さまざまな種類の障害が存在しますが、相続人となる障害者が「一般障害者」あるいは「特別障害者」に当てはまるかどうか確認してみましょう。

一般障害者とは

  • 身体障害者手帳上の障害等級が3級~6級
  • 精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が2級または3級

特別障害者とは

  • 身体障害者手帳上の障害等級が1級または2級
  • 精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が1級

上記は、「一般障害者」と「特別障害者」の代表的な要件です。どちらにも該当しない場合は、一般障害者と特別障害者のそれぞれの範囲が詳細に記載されている国税庁のホームページを確認してみてください。

法定相続人であること

障害者控除を受けるためには、相続財産を受け継ぐ本人が法定相続人である必要があります。たとえ遺言で「Aに遺産を相続させる」という旨があったとしても、A(障害者)が法定相続人でなかった場合、障害者控除の対象外となります。

日本国内に住所があること

障害者控除を受けるには、相続で財産を取得した時に、日本国内に住所があることも要件です。なお、日本国内に住所がない人でも、以下の2つの項目に該当すると要件を満たすとみなされます。

  • 日本国籍を所有している
  • 故人か相続人のいずれかが、相続開始前5年以内に日本国内の住所を所有していた

一方で、相続開始する時に、日本国内に住所があっても、以下の項目に両方該当する場合は、障害者控除の対象外となるので気を付けましょう。

  • 相続人が一時居住者である
  • 被相続人が外国被相続人あるいはは非居住被相続人である

相続財産を取得すること

障害者である本人が相続人として財産を取得することで、障害者控除が適用されます。もし、控除しきれず余ってしまった障害者控除額がある場合、他の相続人の相続税額からも控除することができるというメリットもあります。この方法の詳細については後述します。

相続税の障害者控除の計算方法

実際に、障害者控除の計算方法のいくつかのパターンを紹介します。

相続人が一般障害者である場合

一般障害者は、特別障害者よりも軽度な障害に該当します。このことから、一般障害者の障害者控除の計算方法は以下の通りです。

(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円=障害者控除額

なお、相続開始日の障害者の年齢は満年齢で計算します。

相続人が特別障害者である場合

特別障害者は、一般障害者よりも重度な障害に該当します。このことから、特別障害者の障害者控除の計算方法は以下の通りです。

(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円=障害者控除額

同様に、相続開始日の障害者の年齢は満年齢で計算します。

障害者控除の控除額が相続税額より大きい場合

相続する金額によっては、相続人の相続税の金額から障害者控除額が引ききれないケースもあります。このような場合は、相続人の扶養義務者の相続税額も控除することが可能です。

相続税の障害者控除の申告方法

障害者控除の要件をすべて満たしていることが確認できたら、実際に申告の手続きを進めます。手続きには以下の書類を揃え、税務署に提出します。

障害者控除の必要書類

  • 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
  • 障害者控除の要件を満たしていることが証明できる書類(障害者手帳のコピーなど)

未成年者控除額・障害者控除額の計算書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

過去に障害者控除の適用を受けた場合

相続税の障害者控除を受けるとき、過去に障害者控除が適用されたことがあるかどうかを確認しましょう。もし過去に相続税の障害者控除を受けたことがあると、過去の分から差し引いた金額が控除額となるので気をつけましょう。

控除した結果、相続税が0円の場合

障害者控除を適用した後、納税額が0円になった場合、相続税の申告書を提出する必要はありません。しかし、後に再度相続があった時のために、控除額や控除額の適用時の計算の記録は手元に残しておくとよいでしょう。

障害者控除は、税負担を大きく軽減できます。しかし、障害の度合いによって計算式が異なったり、障害者控除の適用が初めてではないと控除額が少なくなったりするため、注意が必要です。ぜひこのコラムを参考に、障害者控除が適用できるかどうか確認してみてください。

コラム一覧へ戻る

神戸すえひろ税理士法人
相続あんしん相談室なら

  • 相続専門チームによるスピード対応
    (最短2週間でお受けすることが可能です。)
  • 税務署に指摘されにくい申告書の作成
    (書面添付制度を積極的に利用します。)
  • 担当税理士、元国税調査官税理士、代表税理士による申告書のトリプルチェック
  • 申告内容をもとに分かりやすい料金体系
  • 相続税申告だけでなく、登記や各種手続き全般をサポートします。
  • 二次相続シミュレーション、生前対策にも対応
  • 各線三宮駅から便利なアクセス
    (各線三宮駅より地下道にて直結、神戸市営駐車場隣接)
TEL:078-252-8885

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

お問い合わせフォーム
神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室にお任せください 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室にお任せください
TEL:078-252-8885

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

初回無料ご相談フォーム
相談は無料です。お気軽にどうぞ

事務所案内

名称 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室
設立年 2002年8月
所員数 16名(男性税理士3名、女性税理士3名在籍)
代表社員 税理士 阿原 清史 (登録番号 第 95483号)
代表社員 税理士 小河 末廣 (登録番号 第113277号)
税理士 佐野 理子
税理士 阪本 香里
税理士 下瀨 智子
税理士 田中 弘樹
住所 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ]
電話番号 078-252-8885(受付:平日9時~18時)
FAX番号 078-252-8886
ご相談 完全予約制。
神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。
ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。
生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。
ご相談は土日祝も可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続コラム

金融機関ではなく、現金を自宅に保管するタンス預金。このタンス預金も、通常の財産と同様に課税対象であることはご存知でしょうか?ここでは、タンス預金にかかる税金やタンス預金がバレる理由、そして申告漏れによるペナルティなどをま […]

詳しく見る

相続税の中には、「みなし相続財産」という通常の相続とは異なる扱いになるものがあります。非課税枠が利用できたりとメリットもあります。相続がまさに発生していたり、これから相続する予定のある人は、ぜひ参考にしてみてください。 […]

詳しく見る

遺産を相続した場合、その財産にどのくらいの相続税が課税されるかを把握する必要があります。ただし、明確な金額がわからない不動産などに課される税金も明らかにしなくてはなりません。この場合に用いられるのが「路線価」です。そこで […]

詳しく見る

被相続人が遺した遺産にマンションが含まれている場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?今回は、2024年1月から適用された新たなルールも含めたマンションの相続税について、主に以下の4つのポイントからご紹介します。 マ […]

詳しく見る

家族や相続人に遺言を遺したいけど、税理士に相談するか、あるいは自分自身で作成するか迷っている方もいるのではないでしょうか。そこでこのコラムでは、 遺言書について 遺言を税理士に相談するメリット3つ 遺言書の作成方法 遺言 […]

詳しく見る
相続コラム一覧へ
相続財産が金融資産のみ「相続税シンプル申告」16万円~
相続財産に不動産を含む「相続税スタンダード申告」21万円~
司法書士をご案内します「不動産名義変更」9.6万円~
TEL:078-252-8885

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

初回無料ご相談フォーム
相談は無料です。お気軽にどうぞ
低価格&高品質 地域最安クラスの料金水準
TEL:078-252-8885

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

専門税理士がご対応します