相続税に関してこんな
お悩みはありませんか?
申告期限まで時間がない!
- 申告期限が迫っているけど何もできていない
- 自分で申告するつもりが、気が付くと申告期限が間近
- もっと納税額が下がる方法を調べたいが、忙しくて時間がない
相続税をできるだけ減らしたい
- できるだけ相続税を減らしたいけど、どうすればよい?
- 「減額の特例」が使えると思うけど、申告書が書けない
- 相続が発生する以前にやっておくべきことは?
「相続税についてのお尋ね」の書類が届いたけど・・・
- 「お尋ね」には絶対に回答しなければならない?
- 「お尋ね」が届くということは財産が把握されている?
- 「お尋ね」の回答を無視したらどうなる?
相続の手続きって何から始めればいいの?
- 名義変更の方法や必要な手続きを教えてほしい
- 相続人同士でどうやって財産を分ければいいかわからない
- 遺言書がない場合(orある場合)はどうすればよい?
費用はいくらかかる?
- 相続税の申告書の作成にはどのくらい費用がかかる?
- 申告は専門家に依頼したいが、できるだけ安くしてほしい
- 結局は自分で申告したほうがトータルでは安上がり?

神戸すえひろ税理士法人
相続あんしん相談室なら
- 相続専門チームによるスピード対応
(最短2週間でお受けすることが可能です。) - 税務署に指摘されにくい申告書の作成
(書面添付制度を積極的に利用します。) - 担当税理士、元国税調査官税理士、代表税理士による申告書のトリプルチェック
- 申告内容をもとに分かりやすい料金体系
- 相続税申告だけでなく、登記や各種手続き全般をサポートします。
- 各線三宮駅から便利なアクセス
(各線三宮駅より地下道にて直結、神戸市営駐車場隣接)
電話受付:平日9時~18時
(相続発生後の
ご相談は土日祝も可能!)

神戸すえひろ税理士法人
相続あんしん相談室が
選ばれる7つの理由!

スピード対応&スピード申告保証
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では、面談から申告書提出まで最短2週間でお受けいたします。
これまでも申告期限間際のご依頼に対し、相続専門チームがお客様へのヒアリングを的確に行い、期限内の申告を数多く行ってきました。
申告期限まで日数が少ない場合でもまずはご相談くださいませ。

無料相談の実施
相続税の申告についての初回のご相談は、原則無料でございます。
ご面談は当法人にて、担当税理士が直接お会いさせていただきます。
あわせて、事務所の雰囲気やスタッフのご対応をご覧くださいませ。
なお、お電話やメールでのご相談に関しましては、内容を十分に把握することが できないため、事前のヒアリングのみとさせていただいております。
あらかじめ、お電話やメールにて大まかな内容をお伺いさせていただき、 面談日当日、担当税理士へ直接詳細をお聞かせくださいませ。

経験豊富な税理士が担当
相続税専門の税理士事務所であったとしても、実際には税理士でない職員が相談から申告まですべてを担当し、最後の確認だけを税理士が行う場合も少なくございません。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では、面談から申告書の作成まですべてを経験豊富な担当税理士が行い、さらに元国税調査官の税理士、最後に代表税理士が申告書の確認を行うトリプルチェック体制を整えております。
安心してご依頼くださいませ。

税務署に指摘されにくい申告書の作成
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では「書面添付制度」を積極的に利用しております。
「書面添付制度」とは税理士が申告内容につき、適正であることを保証することにより、税務調査が実地で行われることを省略することが可能となる制度です。
この制度は税理士の責任が大きくなると考えられるため、普及率はかなり低いという状況です。
我々は自信をもって申告書の作成を行っていることから、この「書面添付制度」を積極的に活用しております。
安心してご依頼くださいませ。

三宮駅よりすぐの便利なアクセス
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室は各線三宮駅から徒歩5分、神戸市営車場の真上に位置してございます。
地下街に直結していることから、電車でもお車でも雨に濡れずにお越しいただけます。
お気軽にお立ち寄りくださいませ。

専門家との連携によるトータルサポートを実現
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では相続税の申告や相談だけでなく、司法書士や弁護士と連携し、相続に伴って発生する登記やその他の手続き業務がスムーズに進められるよう、サポートを行っております。
お気軽にお申し付けくださいませ。

明瞭な報酬体系
報酬規程が撤廃されて以降、税理士事務所によって報酬は様々でございます。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では、明確な料金規定があり、ご依頼をお受けする前に申告報酬額をお伝えさせていただきます。
地域最安クラスの料金水準でございますので、安心してご依頼くださいませ。
お客様の声
税理士の先生と直接やりとりができて、本当に安心感がありました。

期限が迫っていましたが迅速に対応していただき、無事に申告を終えることができました。

事務所スタッフの方がいつも笑顔で迎えてくださいました。

近畿税理士会神戸支部 前支部長より推薦をいただきました
税理士の佐野賢一です。
代表の小河先生、阿原先生には、私が近畿税理士会神戸支部の支部長時代、神戸支部の税務相談委員会のメンバーとして活動していただきました。
支部の恒例行事である六甲縦走にも毎年一緒に参加しています。
相続税が大好きな佐野理子先生とは偶然にも苗字が同じであることがうれしく、親近感を持っております。
小河先生は陽気で明るく活動的なタイプ、阿原先生は外見とは異なり穏やかな感じです。
その二人に加えて、いい意味でマイペースの理子先生の組み合わせは、なんともバランスの良い塩梅になっていると思います。
このようにタイプの異なる三人の税理士に共通している点は、「仕事には一切妥協をしないということ」。
常に納税者の方を第一に考えています。
事務所の雰囲気も非常に明るく、スタッフの連携も大変素晴らしいです。
みながこの仕事に誇りを持ち、日々お客様と接していることが伝わってきます。

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

よくあるご質問
Q. 相続対策は何から行えば良いのでしょうか?

A. 財産の総額がどのくらいになるのかを正確に把握することです。
相続対策とは、現時点での財産の洗い出しを行って、その一覧を作成し、財産の総額がどのくらいになるのかを正確に把握することです。
そしてその財産を誰がどのように相続するかを考えます。
財産の総額とそれらを誰がどのように相続するかが決まれば、おおよその相続税額を計算することができます。
また現預金等の流動資産が多ければ、納税資金の心配をする必要はありませんが、逆に不動産等が多い場合は、納税資金までを含めて対策を考えるほうが良いと思います。
Q. どのような場合に相続税の申告が必要ですか?相続税がかからないのは?

A. 相続税の計算は、正味の遺産額から基礎控除額 (※) を控除することにより、課税遺産総額を求め、これを基に行います。
正味の遺産額とは、取得した財産の価額(3年内の贈与・相続時精算課税の贈与財産を含む)から非課税財産、債務及び葬式費用を控除して求めます。
正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されないため、申告も不要です。
ただし、小規模宅地等の特例を適用し、正味の遺産額が基礎控除以下となる場合には、相続税の申告書を提出する必要がございます。
また、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用により、納付税額がないこととなった場合でも、相続税の申告書の提出は必要です。
(※)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
Q. 相続税の申告期限は?

A. 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に、申告し、提出する必要があります。
Q. 税理士によって相続税の金額が変わるというのは本当ですか?

A. はい、税理士によって相続税の金額は変わることがあります。
その理由は、税理士の人数に対して、相続税の件数はそれほど多くないからです。
つまり実際には1年に1件も相続税の申告を行っていない税理士も数多くいます。
相続税の申告は土地などの評価や遺産の分割の仕方により、相続税が大きく変わってくることから、できるだけ有利な形で申告を行うためには、やはり「経験」が重要になってきます。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室に安心してお任せくださいませ。
Q. 自宅で相談を聞いてもらうことはできますか?

A. はい、対応可能です。
お電話でその旨をお伝えくださいませ。
原則といたしまして、私共の事務所にご来所いただき、ご面談を通して、事務所の雰囲気やスタッフの対応を見ていただきたいと考えております。
当事務所は三宮の非常に便利な場所にございますことから、お気軽にお越しくださいませ。
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しかしながらサラリーマンの方や公務員の方にとってはいかがでしょう?
給与所得者の方にとっては、税理士は日常接することのない職業であると思います。
もちろんお知り合いやお友達の中に税理士を職業としている方がいらっしゃる場合もあるでしょうが、お仕事にかかわることは多くないかもしれません。
しかしながら、給与所得者であっても、「税理士」とかかわることがあり、そのひとつが「相続税の申告」でございます。
ではどれだけの相続人の方が税理士にご依頼されるのでしょうか?
一人の方が一生に相続人となる回数は限られていますし、実際に相続税の申告が必要な方となりますとさらに少なくなります。
またご自身で申告をされる方もいらっしゃることを考えますと、必然的に税理士に依頼しようとする件数は限られてきます。
従いまして、一年間に一件も相続税の申告を受けない税理士事務所も少なくありません。
その限られた件数のなか、これまで私共の事務所をお選びくださいましたお客様には、われわれが持つ精一杯の知恵をふり絞り、申告書の作成に努めてまいりました。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室は、大規模な税理士法人でも、何十年も続く老舗の税理士事務所でもございません。
その我々が途切れることなく、お客様にお選びいただけることは、これまでの業務を評価していただいているものと自負しております。
また同時に、お客様への感謝の気持ち以外に表す言葉がございません。
その思いがお客様にも伝わっているのかもしれませんが、申告が終わった後も、お客様から「二次相続対策」や「資産運用」、「生命保険」などのご相談をいただくことも多いです。
また、ときには「近くまで来たから」と差し入れをお持ちくださる方もいらっしゃいます。
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室は、税理士の顔が見える事務所でありたいと思っています。
事務員任せでなく、ご依頼をお受けしてから申告書の提出が完了するまでを一貫して同じ税理士が担当いたします。
それが申告書に対する責任であり、お客様の信頼につながると考えております。
そして申告終了後もみなさまの税理士として身近な存在であり続けたいと考えております。
電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)
