タンス預金はバレる!課税される相続と贈与・バレる理由・ペナルティなどを紹介
金融機関ではなく、現金を自宅に保管するタンス預金。このタンス預金も、通常の財産と同様に課税対象であることはご存知でしょうか?ここでは、タンス預金にかかる税金やタンス預金がバレる理由、そして申告漏れによるペナルティなどをまとめてご紹介します。
タンス預金とは
タンス預金とは、かつては箪笥(タンス)に現金を保管したことからその名が付けられましたが、現代では自宅に保管されているお金全般を指します。また、現金だけでなく、貴金属や電子マネー、暗号通貨なども含まれます。
タンス預金は、第三者にはお金の動きがわからないことから、相続税回避や贈与の痕跡を残さない手段としても利用されますが、税務調査では問題視されることがあります。その金額は推定されるものの正確な把握は難しく、推定では約30兆〜80兆円に及ぶと言われています。
タンス預金も課税対象
タンス預金は、一般的な財産と同様、相続税や贈与税の対象であり、申告が必要です。税務調査で発覚すると、重いペナルティが課されます。そのため、相続税対策としてタンス預金を隠すのはリスクが高く、ばれると重加算税や延滞税が課される可能性があるので注意が必要です。
タンス預金にかかる相続税
相続税の申告・納税期限は相続発生を知った日の翌日から10カ月以内で、遅れるとペナルティがありますが、同時に時効も始まるので注意が必要です。原則5年で時効になりますが、悪意がある場合は7年に延長されます。
タンス預金にかかる贈与税
贈与とは、贈与者が受贈者に財産を無償で与えることを指します。この際、贈与税が課されますが、年間110万円を超える贈与に対して課税されます。贈与税の申告・納税期限は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までであり、時効は3月16日から6年、不正がある場合は7年です。タンス預金からの贈与も税務調査で指摘される可能性が高いので、きちんと申告しましょう。
タンス預金がバレる理由
タンス預金は、お金の動きがわかりにくく、ごまかしやすいからこそ、税務署も調査に力を入れています。そのため、税務調査では高い確率でタンス預金が見つかると言われています。税務署は具体的に以下の方法で、タンス預金を調査しています。
預貯金口座の動きを調べている
税務署は、預貯金口座の動きを過去10年分調査でき、本人の承諾なく他人の口座も調査可能です。高額な入出金や振込みがあると、出どころや行き先を徹底調査します。そのため、出金先が不明な場合、タンス預金が疑われ、税逃れとみなされるのです。
また、金融機関への照会で過去10年の取引も調査でき、忘れたタンス預金も発覚することがあります。出金額が100万円以上の場合、使用目的を証明できなければ隠し財産とみなされる場合もあります。
納税者情報をKSKシステムで一元管理している
国税庁や税務署では、「KSK(国税総合管理)システム」を使って納税者情報を一元管理しています。KSKには収入や過去の納税情報が登録され、税務調査や滞納整理に利用されます。申告額とKSKの理論値の乖離から税務調査の対象を絞り、調査官は亡くなった人の預金通帳をチェックします。また、銀行取引記録も調査官が納税者の同意なしに閲覧することが可能です。
法定調書で財産を把握している
不動産や保険、証券会社は税務署に法定調書を提出します。これにより、税務署は財産情報を把握します。法定調書と銀行取引情報を組み合わせると、不動産取引や保険契約、投資の資金源や行き先を特定できるのです。不自然な取引が見つかれば、タンス預金の可能性が疑われます。このように、税務署は口座情報だけでなく、法定調書からも財産状況を詳しく把握しているのです。
タンス預金にかかる税金を申告しなかった場合のペナルティ
タンス預金を含め、財産に課される税金を正しく申告してなかった場合、ペナルティが科される可能性が高いです。このペナルティには以下のようなものがあります。
- 延滞税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
それぞれ詳しく解説します。
延滞税
延滞税は、納税者が税金の納付期限を過ぎて税金を納付しなかった場合に課される追加の税金です。税率は、納期限の翌日から2か月を経過する日までに納付する場合年2.4%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後に納付する場合年8.7%となっています。(令和5年1月1日~12月31日の相続税の延滞税の税率)
過少申告加算税
過少申告加算税は、納税者が自らの所得や資産を故意または過失で過少に申告し、その結果税金が少なくなった場合に課せられる追加の税金です。税率は、新たに納めることになった税額に対して、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%です。
無申告加算税
無申告加算税は、納税者が税務申告を行わず、所得税や贈与税、相続税などの納税義務を怠った場合に課される追加の税金です。つまり、納税者が何らかの税金を納付するための申告手続きを行わずに放置した場合に課されます。税率は、本来納付すべきだった税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。
重加算税
重加算税は、納税者が税務申告を怠ったり、申告漏れや過少申告を行った場合に課される追加の税金です。重加算税という名前の通り、通常の加算税よりも厳しい追加の税金であり、納税者が税務申告を怠ったことによる罰金の一種でもあります。税率は、無申告の場合が40%で、過少申告の場合が35%と非常に重くなっています。
タンス預金は、身近に溢れていることからつい申告を忘れてしまいがちな財産といえます。しかしながら、通常の財産と同様、申告を怠った場合は追徴課税の対象になる可能性が高くなります。先ほど紹介したペナルティが科されることのないように、きちんと申告しましょう。ぜひこのコラムを参考に、申告の準備を進めてみてください。
神戸すえひろ税理士法人
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(各線三宮駅より地下道にて直結、神戸市営駐車場隣接)
電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)
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事務所案内
名称 | 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室 |
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設立年 | 2002年8月 |
所員数 | 16名(男性税理士3名、女性税理士3名在籍) 代表社員 税理士 阿原 清史 (登録番号 第 95483号) 代表社員 税理士 小河 末廣 (登録番号 第113277号) 税理士 佐野 理子 税理士 阪本 香里 税理士 下瀨 智子 税理士 田中 弘樹 |
住所 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ] |
電話番号 | 078-252-8885(受付:平日9時~18時) |
FAX番号 | 078-252-8886 |
ご相談 | 完全予約制。 神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。 ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。 生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。 ご相談は土日祝も可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
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