生命保険金は課税される?課税される保険金と税金の種類

自分や家族の「もしも」を考え、加入するさまざまな生命保険。しかし、その生命保険にも、課税対象となる保険金があるのをご存知でしょうか?

そこで今回は、課税対象となる保険金の種類や、課される税金の種類についてご紹介します。

まさに保険金を受け取るタイミングの人や、これから保険の加入を考えている人などはぜひ、このコラムを確認した上で、それぞれの手続きに取り組むことをおすすめします。

生命保険とは

そもそも生命保険とは、自分の死亡やケガ、病気など、命や健康に関する不測の事態に備えるための、生活保障の仕組みのことを言います。

保険に加入した多くの人が保険料を支払うことで、被保険者は万が一のことが起こった際に保険金や給付金を受け取ることができます。

生命保険にはどんな税金がかかる?

しかしながら受け取れる生命保険金には、税金が課税されるものと非課税のものの2パターンがあります。どのような場合に、保険金に課税されるのか、あらかじめ確認しておきましょう。

監修者:税理士 佐野理子 (神戸すえひろ税理士法人)

相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、
申告業務を進めさせていただきます。

目次

税金がかかる保険金

  • 死亡保険金(終身保険、定期保険)
  • 満期保険金(養老保険、学資保険)
  • 個人年金(個人年金保険)

上記のうち、死亡保険金と満期保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金を支払う義務があります。
つまり、保険金を受け取った人が納税者になるというわけです。
※詳しい説明は後述

個人年金の場合も、「被保険者が生存しているか」「一括あるいは年金として受け取るか」「契約者・被保険者・年金受取人は誰か」によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金を支払う義務があります。
そしてこれら保険金と同様に、保険解約時のお金である解約返戻金にも、課税されるケースがあります。

税金がかからない保険金※ただし、受取時の状況により課税される場合あり

  • 入院給付金(医療保険、がん保険)
  • 手術給付金(医療保険、がん保険)
  • 通院給付金(医療保険、がん保険)
  • 診断給付金(がん保険)
  • 特定疾病一時金(医療保険)
  • 先進医療給付金(医療保険、がん保険)
  • 就業不能給付金(就業不能保険)

上記の保険金が支給された場合は、課税対象外となる場合もあります。なぜなら上記の保険金は、所得税法(所得税法施行令第30条)によって「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」と規定されているためです。

契約者・被保険者・受取人の関係で税金の種類が変わる

契約者や受取人の関係性などによって、課税される保険金の金額や種類が決まります。そこでまず、税金の種類を把握しておきましょう。

相続税:財産を相続する際に相続人が支払う税金
所得税:所得に対して課税される税金(住民税にも課税)
贈与税:生存している方の財産を受け取った際に支払う税金

次に、死亡保険金と満期保険金にかかる税金と受取人の関係を見ていきましょう。

死亡保険金

<契約者=被保険者の場合>
例えば、契約者と被保険者が夫、受取人が妻となっている場合、税金は「相続税」が課税されます。

しかし、遺された家族の生活保障を担う死亡保険金には、税負担が抑えられるように非課税枠が設けられています。
また状況次第で、相続税がかからないこともあります。

<契約者=保険金受取人の場合>
例えば、契約者と受取人が夫で、被保険者が妻となる場合、税金は「所得税」が課税されます。
またこの場合に限らず、保険料を支払った本人が保険金を受け取る際は「所得税」を支払うのが原則です。

<契約者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合>
例えば、夫が妻のもしもに備えて契約し、保険金受取人を子どもにした場合、税金は「贈与税」が課せられます。

保険料を支払う本人が死亡した場合でなくとも、他人がお金を受け取ることから、契約者から保険金受取人への「贈与」が適応されます。

満期保険金

<契約者=保険金受取人の場合>
契約者と受取人が同じ人物の場合、税金は「所得税」が課せられます。また、もしこの保険金が一時金として支払われた場合は、「一時所得」として、次の計算式を用い、所得税を計算します。

一時所得の所得課税額計算式
課税額=(受け取った金額-支払った保険料-一時所得の特別控除額(最高50万円))÷2

<契約者と受取人が異なる場合>
契約者と受取人が別々の場合、税金は「贈与税」が課せられます。つまり、契約者から受取人への「贈与」としてみなされるのです。

暦年課税の場合、受け取った金額から基礎控除の最高110万円を差し引き、残った金額に贈与税が課税されます。

まとめ

契約者や被保険者、そして保険金受取人の関係性によって、同一の保険に加入していても実際に課税される税金が異なる生命保険。

保険金を受け取るタイミングで、きちんと下調べすることも大切ですが、これから生命保険に加入を考えている場合も、保険金を受け取る未来を想定した上で、契約者、被保険者、そして受取人を決める必要があるのではないでしょうか。

生命保険を契約する時、あるいは保険金を受け取る時に、生命保険の基礎知識を紹介したこのコラムをぜひ参考にしてみてください。

コラム一覧へ戻る

神戸すえひろ税理士法人
相続あんしん相談室なら

  • 相続専門チームによるスピード対応
    (最短2週間でお受けすることが可能です。)
  • 税務署に指摘されにくい申告書の作成
    (書面添付制度を積極的に利用します。)
  • 担当税理士、元国税調査官税理士、代表税理士による申告書のトリプルチェック
  • 申告内容をもとに分かりやすい料金体系
  • 相続税申告だけでなく、登記や各種手続き全般をサポートします。
  • 二次相続シミュレーション、生前対策にも対応
  • 各線三宮駅から便利なアクセス
    (各線三宮駅より地下道にて直結、神戸市営駐車場隣接)
TEL:078-252-8885

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

お問い合わせフォーム
神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室にお任せください 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室にお任せください
TEL:078-252-8885

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

初回無料ご相談フォーム
相談は無料です。お気軽にどうぞ

事務所案内

名称 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室
設立年 2002年8月
所員数 16名(男性税理士3名、女性税理士3名在籍)
代表社員 税理士 阿原 清史 (登録番号 第 95483号)
代表社員 税理士 小河 末廣 (登録番号 第113277号)
税理士 佐野 理子
税理士 阪本 香里
税理士 下瀨 智子
税理士 田中 弘樹
住所 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ]
電話番号 078-252-8885(受付:平日9時~18時)
FAX番号 078-252-8886
ご相談 完全予約制。
神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。
ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。
生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。
ご相談は土日祝も可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続コラム

金融機関ではなく、現金を自宅に保管するタンス預金。このタンス預金も、通常の財産と同様に課税対象であることはご存知でしょうか?ここでは、タンス預金にかかる税金やタンス預金がバレる理由、そして申告漏れによるペナルティなどをま […]

詳しく見る

相続税の中には、「みなし相続財産」という通常の相続とは異なる扱いになるものがあります。非課税枠が利用できたりとメリットもあります。相続がまさに発生していたり、これから相続する予定のある人は、ぜひ参考にしてみてください。 […]

詳しく見る

遺産を相続した場合、その財産にどのくらいの相続税が課税されるかを把握する必要があります。ただし、明確な金額がわからない不動産などに課される税金も明らかにしなくてはなりません。この場合に用いられるのが「路線価」です。そこで […]

詳しく見る

被相続人が遺した遺産にマンションが含まれている場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?今回は、2024年1月から適用された新たなルールも含めたマンションの相続税について、主に以下の4つのポイントからご紹介します。 マ […]

詳しく見る

家族や相続人に遺言を遺したいけど、税理士に相談するか、あるいは自分自身で作成するか迷っている方もいるのではないでしょうか。そこでこのコラムでは、 遺言書について 遺言を税理士に相談するメリット3つ 遺言書の作成方法 遺言 […]

詳しく見る
相続コラム一覧へ
相続財産が金融資産のみ「相続税シンプル申告」16万円~
相続財産に不動産を含む「相続税スタンダード申告」21万円~
司法書士をご案内します「不動産名義変更」9.6万円~
TEL:078-252-8885

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

初回無料ご相談フォーム
相談は無料です。お気軽にどうぞ
低価格&高品質 地域最安クラスの料金水準
TEL:078-252-8885

電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)

専門税理士がご対応します