相続遺産は「持ち家」のみの場合の遺産分割の方法
一般家庭では、相続遺産の内、現金は少額でほとんどが持ち家の「実家」であることが多いです。
しかし、もし相続人が複数いる場合は、遺産分割に向けて話し合い、分割方法を決める必要があります。
そこでこのコラムでは、相続遺産が持ち家などの不動産のみの場合の相続の方法をご紹介します。
相続税とは
相続税には、一定の金額を越えなければ課税されない「基礎控除」というルールがあります。
この基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。また、控除額は、法定相続人が確定すると計算が可能です。
その他、場合によっては「配偶者控除」や「未成年者控除」なども適用されます。このように、相続財産の金額や相続人の状況次第でも相続税は異なりますが、すべての相続人に適用されるのが基礎控除です。
土地・建物のみの相続財産を遺産分割する場合
相続する財産が持ち家などの不動産のみの場合、代表的な遺産分割の方法は「代償分割」と「換価分割」の2つです。以下でそれぞれ解説しながら、メリットとデメリットについても考えていきます。
「代償分割」とは
「代償分割」とは、相続人のうちの1人が持ち家などの不動産を相続します。
その際、他の相続人との間に相続金額に大きく差ができてしまうことも考えられます。
そのため、持ち家を相続した人は、その他の相続人に対して代償金を支払います。この方法を代償分割と呼びます。
代償分割のメリット
持ち家の相続人になった人は、その不動産の管理・処分を自由に決められます。単独所有となる代償分割ゆえのメリットと言えるでしょう。
なお、代償金をもらう側の相続人も、納得のいく金額が支払われることで、お互いに満足のいく相続になるでしょう。
代償分割デメリット
代償分割は、支払う代償金を用意する必要があります。相続する持ち家が高額であるほど、代償金の金額も上がります。
そのため代償金を支払えないというケースも中にはあるでしょう。その場合は、この後に説明する換価分割を選択肢として考慮に入れることも必要です。
「換価分割」とは
「換価分割」とは、被相続人の遺産である土地や建物を売却し、得られたお金を相続人たちの間で分割する方法を言います。
換価分割のメリット
換価分割では、遺産が建物から現金に変わるので、均等に分割できます。公平に分割できるため、相続の話し合いも比較的スムーズに進められるでしょう。
換価分割のデメリット
換価分割では、相続した土地や建物を手放す必要があります。また、換価分割で不動産を売却する場合、売却先が見つかることが前提です。
そのため、需要があまりない地域である場合、好条件での売却が難しかったり、そもそもの売却先を見つけることに苦労したりする可能性も考えられるので、売却には慎重な判断が必要です。
代償分割と配偶者居住権を併用する場合
被相続人の配偶者が、相続した持ち家に住み続ける場合、遺産分割の方法として「代償分割」と「配偶者居住権」を併用する場合があります。
この配偶者居住権とは、実家などの持ち家を相続した被相続人の配偶者がその後も住み続けられる権利のことです。
被相続人が亡くなった後でも、配偶者の住居を確保することができる配偶者居住権は、代償分割と組み合わせることが可能です。
具体的には、配偶者は配偶者居住権によって建物に住み続け、配偶者以外の相続人が建物を単独所有するという方法です。
代償分割と配偶者居住権の併用によるメリット
所有者と配偶者で、建物の価値を分割することができるのがこの方法です。配偶者は、慣れ親しんだ家にこれからも住み続けられるということそのものが大きなメリットでしょう。
一方で建物の所有者には、多額の賠償金を支払わなくて済むというメリットがあります。
代償分割と配偶者居住権の併用によるデメリット
代償分割と配偶者居住権の併用は、代償金額や相続税額の計算などに影響を与えます。
専門家による判断が必要になるため、手続きの手間が増えてしまうことが考えられます。
持ち家を相続する場合の注意点
上記でご紹介したように、持ち家が分割できない代わりに、代償金を支払ったり持ち家を売却したり、配偶者居住権を活用したりなど、工夫した分割方法になっていることがわかるかと思います。
中には、誰が持ち家を相続するかで揉めてしまう可能性も考えられます。なるべくスムーズな遺産分割の話し合いが進むよう、以下のポイントをおさえておけると良いでしょう。
- 両親が元気なうちに話し合う
- 相続の旨を遺言書に記す
- 適切な遺産分割方法を弁護士に相談する
相続人それぞれに理想的な相続が異なる他、相続の状況は様々です。そのため、相続が発生する前に、あらかじめ家族で話し合っておくことが望ましいでしょう。しかし、もちろん全てが計画通りにいくわけでもありません。
ここでご紹介した相続税の基礎知識から、遺産分割の方法を参考に、納得のいく相続になるよう話し合ってみてくださいね。
神戸すえひろ税理士法人
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電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)
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事務所案内
名称 | 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室 |
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設立年 | 2002年8月 |
所員数 | 16名(男性税理士3名、女性税理士3名在籍) 代表社員 税理士 阿原 清史 (登録番号 第 95483号) 代表社員 税理士 小河 末廣 (登録番号 第113277号) 税理士 佐野 理子 税理士 阪本 香里 税理士 下瀨 智子 税理士 田中 弘樹 |
住所 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ] |
電話番号 | 078-252-8885(受付:平日9時~18時) |
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