農地の相続に必要な手続きと農業をしない場合に知っておきたいこと

農地の相続は、一般的な不動産相続の手続きの他に、特殊な手続きが必要になります。しかし、中には農業に従事していないのに農地を相続することになってしまったり、反対に相続したくなかったりする場合もあるのではないでしょうか。そこでこのコラムでは、農地の相続に必要な手続きや相続する場合としない場合それぞれの進め方についてご紹介します。

農地の相続に必要な2つの手続き

一般的な土地の相続と同じように、農地も税務署への相続税の申告が必要です。また申告期間も、相続発生の翌日から10カ月以内と共通しています。ただ、農地の相続には通常の手続きに加え、2つの特殊な手続きが必要になります。これら2つの手続き「法務局での相続登記」と「農業委員会への相続の届出」について、それぞれ確認していきましょう。

法務局での相続登記

農地を相続する場合、その他の不動産と同じように名義変更のための相続登記が必要です。登記の手続きは、農地を管轄する地域の法務局で行います。また、登記には以下の書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の戸籍附票
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 農地を相続する相続人の住民票
  • 農地の固定資産評価証明書 農地所在の市区町村役場
  • 遺産分割協議書

ただしこれらの書類は、遺産分割協議で相続登記を行う際に必要なものです。遺言によって相続を決める場合は遺言書が必要になることも覚えておきましょう。
なお、農地の登記には、登録免許税「固定資産税評価額×0.4%」がかかります。

また通常、売買や贈与という方法で農地を取得した場合、農業委員会の許可が必要です。許可を取得せずに売買や贈与を行うと、所有権移転登記の手続きも行えません。しかし、相続人として、農地を引き継ぐと、意図的な所有権の移転ではないことから、農業委員会の許可は不要です。その一方で、法定相続人でない人が相続する際は、農業委員会の許可が必要になることも覚えておきましょう。

そして、次に解説する「農業委員会への相続の届出」をする際に、農地の相続登記の証明書が必要になります。

農業委員会への相続の届出

この農業委員会とは、農地に関する管理を行う、法律で定められている組織です。主に規律を無視した農地開発や、宅地への転用などの監視・抑止を担っています。このことから、農地の所有者が変わる売買や相続などがある際は、農業委員会へ届け出ることが義務づけられています。届出の期限は、相続発生から10カ月以内です。届出の期限を過ぎてしまったり、虚偽の内容の届出をしたりなどの場合、「10万円以下の過料」の罰則が定められています。手続きは速やかに行いましょう。
また、農業委員会は、基本的に各市町村に設けられています。届出は、相続する農地を管轄する農業委員会で行います。
法務局で相続登記を行った際に発行してもらえる証明書も、届出の際に忘れずに持参しましょう。

農地を引き継ぎ農業をする予定の場合

農業を行うことを前提に農地を相続する場合、農地にかかる相続税が猶予となる制度について確認しておきましょう。

監修者:税理士 佐野理子 (神戸すえひろ税理士法人)

相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、
申告業務を進めさせていただきます。

目次

農地の納税猶予の特例

この特例は、相続人が農業を行う際に適用されます。ただし、特例の猶予を受けるには、以下の条件を満たしていることが必要です。なお、相続人が死亡した場合、猶予となっていた相続税は支払いが免除になります。

適用条件
農地の納税猶予の特例が適用されるには、「被相続人」「相続人」「農地」のそれぞれの条件を満たしていることが必要です。

被相続人の要件
以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 死亡日まで農家を営んでいた
  • 死亡日まで営農困難時貸付や特定貸付を行っていた
  • 生前に農地の一括贈与を行った

相続人の要件
以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 被相続人の相続人であること
  • 相続税の申告期限までに農業を引き継いでその後も農業を継続すること
  • 生前に農地を一括贈与されて贈与税の納税猶予の特例が適用されていた
  • 相続税の申告期限までに特定賃貸(貸付け)を行った

農地の要件
被相続人が農業をしていた、あるいは特定貸付を行っていた農地で、以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 相続税の申告期限までに農地の遺産分割が終了している
  • 贈与税の納税猶予の特例が農地に適用されていた
  • 相続があった年に被相続人から農地を生前一括贈与されていた

農地の納税猶予の特例を受けるための手続き
納税猶予の特例を受けるには、相続税の申告手続きを行います。申告書に必要書類を添付して税務署に提出しましょう。申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。なお、納税猶予の税額と利子税額に見合う担保も提供する必要があります。
また、猶予が受けられた農地は、猶予特例を継続するために、3年ごとに「継続届出書」の提出も必須になることも覚えておきましょう。

このように農地の納税猶予には、細かい条件がある他、手続きも複数行う必要があります。この特例を受けることを考えている場合は、特例の内容や手続き方法を精査してから取り組みましょう。

農業をしない場合の農地相続

農業をする予定がない、相続人になった農地から離れた都市部に住んでいるなど、農地の活用方法に迷っていたり、そもそも相続する意志がなかったりするケースも少なくないでしょう。このような場合の選択肢は主に3つあります。

①農地のまま売却する

農地は「営農計画を持っていること」や「必要な農作業に常時従事すること」など、一定の条件を満たしている個人や農地所有適格法人に対して売却可能です。各市町村の農業委員会や農政担当課で、売却先の農家を紹介してもらえることもあるので、問い合わせてみると良いでしょう。また、売却には農業委員会の許可が必要です。

②農地以外の用途に転用

農地を住宅地や他の目的に活用できるようにすることを「農地の転用」と言います。土地の活用の選択肢が広がることから、農地に比べて購入者も探しやすいというメリットがあります。ただし、農地の場所や地域によっても転用に向かない場合もあるので、判断は慎重に行うことをおすすめします。また、売却時と同様に転用にも農業委員会の許可が必要です。

③農地の相続放棄

転用での活用や売却が困難な場合、次に考えるのが「相続放棄」です。しかし、相続放棄の手続きは、「相続開始を知ってから3か月以内」が期限です。この期間内に、家庭裁判所に届け出る必要があります。このように相続放棄は、売却や転用の場合と比べかなり短い期間で決断を下さなくてはなりません。放棄の意思がある場合は、速やかに手続きを進めましょう。ただし、相続放棄を選択する場合、農地だけでなく原則その他の財産(自宅や預貯金など)も相続ができないケースがあります。農地以外の全ての遺産を把握した上で判断できると安心です。

農地の相続は、一般的な遺産相続と比べ、活用方法に困ってしまう場合が少なくないでしょう。農地の転用や売却など、相続以外の可能性も見据えている場合は、ぜひこのコラムを参考にしてみてくださいね。

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