贈与税の申告漏れはどうなる?ペナルティの種類・申告漏れが発覚するケースを紹介
贈与税の申告をしないと、贈与税に加え加算税を支払わなければならない可能性が出てきます。そしてその追徴される金額は、申告をしなかった背景によっても変わります。そこでこのコラムでは、贈与税の申告漏れのケースごとのペナルティや、申告漏れが発覚する代表的な場面、そして贈与税の申告の基本事項についてご紹介します。
贈与税の申告漏れ
贈与税は、年間110万円を超える現金や預貯金、その他の財産を受け取った場合にかかる税金です。つまり、110万円を超えた贈与を受けると、税務署に申告をする必要があります。課税は、110万円を超えた分に対するものです。しかし、この申告を怠ったり、意図的に実際よりも少ない金額で申告したりすると、税務調査の対象となりペナルティが科せられます。またペナルティは、期限を過ぎてからの申告、申告漏れ、無申告など、それぞれのケースによって異なります。以下で、3つのペナルティをご紹介します。
申告期限を過ぎて申告した場合
単純に申告を忘れていて、期限を過ぎてしまった後に申告した場合にもペナルティは科せられます。この場合、「延滞税」が課税されます。
申告漏れの場合
贈与税の申告を行ったけれど、贈与額の計算が誤っていたり、申告時に確認できていなかったりなどで、少ない金額で申告してしまっている場合があります。このような時、「修正申告」を行います。申告漏れに早い段階で気づき、自発的に修正申告を行うと、「過少申告加算税」を課されずに済むでしょう。ただし、税務調査後の場合、修正申告で新たに納税した金額の10%(納付額により変動)の「過少申告加算税」が課されることになります。そして、故意に少ない金額で申告していたことが発覚すると、追加納付税額の35%の「重加算税」が追徴課税されます。反対に、贈与額を多く申告した場合、「更正の請求」によって多く払った分が払い戻しされるケースもあります。原則、「更正の請求」は、6年以内が期限です。
無申告の場合
申告期限を過ぎて、自発的に申告を行った場合、納付税額の5%の「無申告加算税」が課されます。しかし、申告が税務調査の後になると、納付税額の15%(納付額により変動)の無申告加算税」が課され、大幅に金額が上がります。意図的に無申告であったものに対しては、納付税額の40%の重加算税が課されます。
贈与税の申告漏れが発覚するのはどんな時?
贈与税の申告漏れが生じるのは、家族が結婚したり、不動産を売買したりなど、大きなお金が動く時や、相続が発生するタイミングなどがあります。そこで、実際に申告漏れが発覚する代表的なケースをご紹介します。
相続税の調査で発覚する
被相続人が所有していた財産が相続される際、被相続人と相続人の両方の財産が調査されます。この調査の過程で、贈与税の申告漏れが見つかることがあります。
税務署からの「お尋ね」文書で発覚する
お尋ね文書とは、税務署から送られるアンケートのようなもの。この用紙が届いた場合、質問事項に回答し、期日までに税務署に返送します。このお尋ね文書には、いくつか種類がありますが、その中でも贈与税の申告漏れが発覚するものは、不動産を購入した個人宛てに送られるお尋ね文書です。この文書には、不動産をどのように購入したかを細かく問われる質問事項があります。これらの回答をもとに、税務署は贈与税の申告の要否を判断しているのです。そして、申告漏れの疑いがある場合、税務調査が行われるという流れです。
法定調書で発覚する
法定調書とは、個人の所得状況を把握できる書類です。主に、保険金を受け取ったり、貴金属を高額で売却したりする際に、保険会社や貴金属買取店に法定調書を提出します。例えば、保険金を受け取ったのにもかかわらず、贈与税の申告をしていない場合、法定調書で申告漏れが発覚します。
贈与税の節税対策
贈与税の税負担を減らす方法として、代表的なものが年間110万円の非課税枠です。年間110万円以下の贈与に収めることで、税務署への申告や納税は不要になる一番手軽な方法です。その他にも、贈与税がかからない、以下のような特例があります。
- 教育資金贈与
- 結婚・子育て資金の贈与税
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
このような節税に有効な特例を賢く活用するためにも、それぞれの特例の活用条件を確認し、贈与の時期を熟慮することが望ましいでしょう。
贈与税の申告・納税方法
最後に、贈与税を申告と納税の方法について確認していきましょう。
贈与税の申告先
贈与を受けた個人が所在する税務署の所轄税務署長
必要書類
申告の際に必要な書類は、贈与税の申告内容によって異なります。詳細は、国税庁ホームページの「贈与税の申告」で確認してみてください。
▼国税庁 贈与税の申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/souzoku.htm
納税方法
贈与税は、一般的に現金で納税します。主に、税務署・銀行・郵便局などで手続きが可能です。
贈与税の申告漏れは、自発的に速やかに報告しない場合、より大きな金額を支払う必要になることがわかったはずです。贈与税の申告について不安要素がある場合は、一度きちんと確認することで、申告漏れを事前に防ぐことができるでしょう。
神戸すえひろ税理士法人
相続あんしん相談室なら
- 相続専門チームによるスピード対応
(最短2週間でお受けすることが可能です。) - 税務署に指摘されにくい申告書の作成
(書面添付制度を積極的に利用します。) - 担当税理士、元国税調査官税理士、代表税理士による申告書のトリプルチェック
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電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)


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事務所案内
名称 | 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室 |
---|---|
設立年 | 2002年8月 |
所員数 | 16名(男性税理士3名、女性税理士3名在籍) 代表社員 税理士 阿原 清史 (登録番号 第 95483号) 代表社員 税理士 小河 末廣 (登録番号 第113277号) 税理士 佐野 理子 税理士 阪本 香里 税理士 下瀨 智子 税理士 田中 弘樹 |
住所 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ] |
電話番号 | 078-252-8885(受付:平日9時~18時) |
FAX番号 | 078-252-8886 |
ご相談 | 完全予約制。 神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。 ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。 生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。 ご相談は土日祝も可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
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