相続人が認知症の場合の手続き方法とは

相続手続きの際、相続人の中に認知症の人がいる場合は、一般的な相続とは異なる対応が必要になります。そこで今回は、認知症の相続人がいる場合の相続手続きの基本的な知識や手続き方法についてご紹介します。

認知症の相続人がいる場合の相続

被相続人が亡くなると、故人が遺した相続財産を分割するために、遺産分割協議を行う必要があります。またこの協議には、相続人全員の参加が必要です。

しかし、相続人の中に認知症の人がいて、遺産分割協議の話し合いができないという場合も考えられます。
ですが、民法で定められた法定相続に従う場合は、認知症の相続人がいても、手続きできるケースがあります。ここでは具体的な方法を確認していきましょう。

法定相続による相続手続き

民法で定められた相続方法に、法定相続というものがあります。この方法では、法定相続分ずつ財産を引き継ぐことができます。

例えば、相続する遺産が不動産であり、法定相続人が法定相続分で共有する場合、相続登記の申請は一人から手続きが可能です。そのため、認知症の相続人が関わる必要なく、相続の手続きを進められます。

しかし、預貯金の遺産に関しては、遺産分割協議が必要になります。というのも、法定相続分で共有する場合であっても、預貯金の遺産相続には相続人全員の印鑑証明書の提出が求められるからです。
そのため預貯金の遺産を相続する場合、認知症の相続人を含めずに手続きを進めるのは難しいと言えるでしょう。

遺産分割協議による相続手続き

遺言書を作成せずに、被相続人が相続財産を遺した場合、相続人たちで遺産分割協議をして分割する必要があります。

相続人に認知症の相続人がいる場合は、代理人を立てます。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならないのです。

認知症の相続人の代理人が必要

遺産分割協議を行う場合に必要になる、認知症の相続人の代理人を、成年後見人と言います。
また、成年後見人は、法律の規定によって定められた法定代理人でもあります。認知症により相続手続きが困難と判断された人を支える成年後見制度で、成年後見人として選ばれます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、相続人の代わりに後見人が、財産の管理や重要な手続きを行えるようになる制度です。
主に、認知症、知的障害、精神障害などにより、相続に関する手続きの判断が下せない相続人を支援するためのものです。また、この制度には「補助」「保佐」「後見」の3種類の支援の方法があります。中でも多く選ばれているのが「後見」です。

相続人が認知症の場合も、この「後見」が採用されています。そして、後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
後見人を裁判所が指名するのが法定後見であり、自分が認知症になった時のために、事前に後見人になる人を決めて契約しておくのが任意後見です。

監修者:税理士 佐野理子 (神戸すえひろ税理士法人)

相続担当税理士として、お客様からのご相談をお受けさせていただいております。
これまで多くの相続税申告に携わってまいりました経験をもとに、相続人のみなさま方の立場に立ってご相談をお受けし、
申告業務を進めさせていただきます。

目次

成年後見人とは

成年後見人は、認知症の相続人の代理人として、財産管理や法的な手続きを担います。遺産分割協議にも、成年後見人が参加します。また、財産の管理義務があることから、成年後見人は、財産の投機的な運用ができません。自分のためにこの財産を使ったり、誰かに贈与・貸与することは禁止されています。

この成年後見人には、親族などの身近な人物の他にも、弁護士などの専門家が選ばれることがあります。ただ、専門家が成年後見人になると報酬が発生します。
報酬額は、裁判所の許可の元で決定します。

成年後見人の手続き

認知症になる前に、事前に後見人を決めておく任意後見では、任意後見契約を結んでおきます。この契約には、公正証書作成のための手数料がかかります。

そして認知症になった後、任意後見を実際に開始するためには、家庭裁判所に申し立てて後見監督人を選任してもらう必要があります。一方で、任意後見契約を事前に結んでいなかった場合、任意後見は利用できないので法定後見を利用することになります。

この場合も、任意後見と同様に、家庭裁判所に後見開始を申立てなければなりません。また申立てには、以下のものが必要になります。

  • 申立書
  • 診断書
  • 申立手数料(800円)
  • 登記手数料(2600円)
  • 鑑定料(鑑定が必要なケースのみ)
  • 戸籍謄本
  • 郵便切手

被相続人はできるだけ遺言を残しておくことが大切

もし、被相続人が亡くなる前に任意後見契約を結んでいなかった場合、相続人全員で行う必要がある遺産分割協議が行えない可能性があります。

つまり、家庭裁判所で後見人を選任してもらわなければなりません。

相続手続きは、元々複雑な手続きであるのに、さらに手間や負担が増えてしまうでしょう。だからこそ、遺言書をきちんと用意しておくことが重要なのです。
遺言書があれば、相続人たちも手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

認知症の相続人がいる場合でも、相続手続きを進める方法はあります。しかし、手続きの手間などをふまえると、あらかじめ任意後見契約を結んでおけると良さそうですね。ぜひこのコラムと共に、遺産の見直しや相続の計画に向き合ってみてはいかがでしょうか。

なお、成年後見制度についての具体的な手続き等は司法書士の業務範囲となります。詳細については、当法人よりご紹介させていただく司法書士にお尋ねいただくことも可能ですので、ご相談くださいませ。

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